国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部東アジア
   教員養成国際コンソーシアム事業実施部会要項
                                                          平成22年4月28日
                                          制      定
                                      改正(施行)平23.4.7(23.4.7)
                                                  平24.5.14(24.5.14)
                                                  平25.5.16(25.5.16)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部要項(平成22年3月17日制定)
 第6条第1項及び第5項の規定に基づき,国際戦略推進本部(以下「推進本部」
 という。)に,東アジア教員養成国際コンソーシアム事業実施部会(以下「部会」
  という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,東アジア教員養成国際コンソーシアム事業(以下「コンソーシア
 ム事業」という。)を円滑に実施するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 部会は,次に掲げる業務を行う。
 (1) コンソーシアム事業の企画・立案に関すること。
 (2) コンソーシアム事業の実施に関すること。
 (3) コンソーシアム事業の広報活動に関すること。
 (4) その他コンソーシアム事業の実施に必要な業務に関すること。
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 国際を所掌する理事
 (2) 国際を所掌する理事が委嘱する者 若干名
 (3) 国際課長
2 前項第2号の委員は,必要に応じて非常勤講師をもって充てることができる。
3 前項の非常勤講師には,東京学芸大学特命教授等に関する規程(平成16年規程
 第48号)第4条の規定に基づく特命教授等の称号を付与することができる。
 (任期)
第5条 前条第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長を置き,部会長は第4条第2号の委員のうちから国際を所掌
 する理事が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
 (報告)
第7条 部会長は,部会が行った業務を推進本部に報告しなければならない。
 (庶務)
第8条 部会の庶務は,学務部国際課が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,国際戦略推進本部の議を経て本部長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成22年4月28日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
2 この要項施行後,最初に選出される第4条第2号の委員の任期は,第5条の規
 定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。

   附 則(平23.4.7)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.5.16)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。