国立大学法人東京学芸大学教員養成カリキュラム改革推進本部
   「教職実践演習」授業運営部会要項
                                                          平成22年6月9日
                                          制      定

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学教員養成カリキュラム改革推進本部要項(平成
 22年3月4日制定。以下「推進本部要項」という。)第6条第1項及び第4項の
 規定に基づき,教員養成カリキュラム改革推進本部(以下「推進本部」という。)
 に,「教職実践演習」授業運営部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,本学カリキュラムにおける教職実践演習の授業運営の円滑化に資
 するため,専門的事項について検討を行い,もって本学カリキュラムの充実に寄
 与することを目的とする。
 (検討事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) 教職実践演習の履修カルテ及びポートフォリオに関する事項
 (2) 教職実践演習の評価基準等に関する事項
 (3) 教職実践演習の授業運営に関する事項
 (4) その他教職実践演習に関する事項
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 理事(教育等担当)
 (2) 推進本部要項第4条第1項第2号から第8号までに定める本部員のうちから
  理事(教育等担当)が指名する者 若干名
 (3) 理事(教育等担当)が委嘱する者 若干名
 (4) 学務課長
 (5) 教育企画課長
 (任期)
第5条 前条第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は理事(教育等担当)をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (委員以外の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第8条 部会長は,部会において検討した事項を推進本部に報告しなければならな
 い。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成22年6月9日から施行する。
2 この要項施行後,最初に選出される第4条第3号の委員の任期は,第5条の規
 定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。