キャリア教育等検討部会要項
平成22年6月9日
制 定
(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学教員養成カリキュラム改革推進本部要項(平成
22年3月4日制定。以下「推進本部要項」という。)第6条第1項及び第4項の
規定に基づき,教員養成カリキュラム改革推進本部(以下「推進本部」という。)
に,キャリア教育等検討部会(以下「部会」という。)を置く。
(目的)
第2条 部会は,本学の初年次教育及びキャリアガイダンスを含むキャリア教育(
以下「キャリア教育」という。)の在り方について検討を行い,もって初年次教
育及びキャリア教育の充実に寄与することを目的とする。
(検討事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 初年次教育の充実に必要な事項に関すること。
(2) キャリア教育の充実に必要な事項に関すること。
(3) その他初年次教育及びキャリア教育に関すること。
(組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(学生等担当)
(2) 学生キャリア支援センター長
(3) 推進本部要項第4条第1項第3号,第4号及び第6号から第8号までに定め
る本部員のうちから理事(教育等担当)が指名する者 若干名
(4) 理事(教育等担当)が委嘱する者 若干名
(5) 学務部長
(6) 学生課長
(任期)
第5条 前条第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は副学長(学生等担当)をもっ
て充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
る。
(委員以外の出席)
第7条 理事(教育等担当)は,必要に応じて部会に出席し,意見を述べることが
できる。
2 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 部会長は,部会において検討した事項を推進本部に報告しなければならな
い。
(庶務)
第9条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学生課が処理する。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
が定める。
附 則
1 この要項は,平成22年6月9日から施行する。
2 この要項施行後,最初に選出される第4条第4号の委員の任期は,第5条の規
定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
3 部会は,初年次教育及びキャリア教育に関する検討が終了したときは,廃止す
るものとする。