東京学芸大学現職教員支援委員会eラーニング免許状
   更新講習実施部会要項
                                                          平成22年6月24日
                                          制      定
                                     改正(施行)平24.3.22(24.4.1)
                                                 平25.5.16(25.5.16)

 (設置)
第1条 東京学芸大学現職教員支援委員会規程(平成20年規程第30号)第9条第1
 項及び第3項の規定に基づき,現職教員支援委員会に,eラーニング免許状更新
 講習実施部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,eラーニング免許状更新講習(以下「eラーニング更新講習」と
 いう。)を円滑に実施するため,必要な事項について審議することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 部会は,次に掲げる事項の審議及び処理にあたる。
 (1) eラーニング更新講習講座の開設に関すること。
 (2) 文部科学省へのeラーニング更新講習講座の認定申請に関すること。
 (3) eラーニング更新講習の実施及び運営に関すること。
 (4) eラーニング更新講習の修了試験及び修了認定に関すること。
 (5) eラーニング更新講習の広報等に関すること。
 (6) その他eラーニング更新講習の具体的事項に関すること。
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 現職教員支援委員会委員 1名
 (2) 学長が指名する副学長が委嘱する者 若干名
 (3) 教育企画課長
 (任期)
第5条 前条第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が
 生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員をもって
 充て,副部会長は第4条第2号の委員のうちから部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (委員以外の者の出席)
第7条 学長が指名する副学長は,必要に応じて部会に出席し,意見を述べること
 ができる。
2 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (報告)
第8条 部会長は,必要に応じて,部会において審議及び処理した事項を現職教員
 支援委員会に報告するものとする。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,学務部教育企画課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

 

   附 則
1 この要項は,平成22年6月24日から施行する。
2 この要項施行後最初の第4条第2号の委員の任期は,第5条の規定にかかわら
 ず,平成24年3月31日までとする。

   附 則 (平24.3.22)(抄)
 東京学芸大学免許状更新講習委員会eラーニング免許状更新講習実施部会要項(平
 成22年6月24日制定)は廃止する。     

   附 則(平25.5.16)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。