国立大学法人東京学芸大学における名義の使用許可に関する要項

                            平成22年11月18日
                            制      定
                      改正(施行)平30.7.25(31.4.1)

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る主催,共催,後援,協賛及びその他これに類する名義の使用に関し,必要な事
 項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 名義の使い分けについては,次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 主催 本学が事業を主体的に開催する場合
 (2) 共催 第3条第3項各号に定める団体等が本学と共同して事業を実施する場
  合
 (3) 後援 本学が事業を外部的に支援する場合
 (4) 協賛 本学が事業の趣旨に賛同し協力する場合
  (5) その他これに類する名義 特に主催者の要望がある場合
 (許可基準)
第3条 名義を使用許可することができる事業は次の各号のすべてに該当するもの
 とする。
 (1) 本学の教育,研究及び社会貢献に寄与すること。
 (2) 事業を開催するための計画が適正に作成されており,かつ,事業の運営方法
  が公正であること。
 (3) 主催者は事業を開催するための事務組織を有するとともに,必要な資金を確
  保することができること。
 (4) 営利を主たる目的とせず,かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがな
  いこと。
 (5) 特定の宗教的色彩の強い事業を含まないこと。
2 主催事業は,本学の教育研究等に関するすべての運営組織が企画又は企画に主
 体的に参画し,本学として実施することが適当と判断する事業について許可する
 ものとする。
3 共催,後援,協賛及びその他これに類する名義(以下「共催等」という。)に
 ついては,次の各号のいずれかに該当する団体等に許可することができる。
 (1) 国又は地方公共団体の機関
 (2) 教育研究機関
 (3) 学術団体
 (4) 一般社団法人,一般財団法人,公益社団法人,公益財団法人,特例民法法人
  及び特定非営利活動法人
 (5) その他学長が適当と認めるもの
 (申請)
第4条 名義の使用許可を受けようとする者は,原則として,事業の開催日の3月
 前までに,別紙様式1の名義使用許可申請書(以下「申請書」という。)に必要
 に応じ次の各号に掲げる書類等を添えて,学長に申請しなければならない。
 (1) 定款,会則等
 (2) 役員等名簿
 (3) 事業実施に関する書類(事業に係る収支予算案を含む。)
 (4) その他必要な書類
 (許可)
第5条 学長は,主催に関する申請書を受理したときは,本学の役員会の議を経て
 許可するものとする。
2 学長は,共催等に関する申請書を受理したときは,必要に応じて役員会の意見
 を聴き,許可するものとする。
 (遵守事項)
第6条 名義の使用許可を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければな
 らない。
 (1) 申請時の事業計画に変更があった場合は,直ちに届け出ること。
 (2) 事業終了後は,速やかにその結果について学長に報告書を提出すること。
 (3) 共催等の事業を行うに当たって,本学の施設,設備等を利用するときは,施
  設等の使用料及び光熱水費の実費相当額を指定された期日までに支払わなけれ
  ばならない。ただし,共催の事業については,別に定めるところにより施設等
  の使用料を減免することができる。
 (許可の取消)
第7条 学長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,名義の使用許可を取り
 消すことができる。
 (1) 前条第1号又は第3号に掲げる事項に違反したとき。
 (2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
 (経費負担)
第8条 本学は,名義を許可した事業に係る経費は負担しない。ただし,主催事業
 又は役員会が特に必要と認める場合はその限りではない。
 (事務)
第9条 名義の使用手続に関する事務は,関係部課の協力を得て総務部総務課が処
 理する。
 (要項の改廃)
第10条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この要項は,平成22年11月18日から施行する。
2 学術に関する会議等の共催手続及び後援名義の使用手続に関する要項(平成17
 年3月17日制定)は,廃止する。


  別紙様式1(Word形式)