東京学芸大学教務委員会規程

                             平成22年2月25日
                             規 程 第 9 号
                                        改正(施行)平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平28程18(28.5.9)
                                                    平29程6(29.4.1)
                                                    平31程3(31.4.1)
                                                    
 (設置)
第1条 東京学芸大学に,東京学芸大学教務委員会(以下「委員会」という。)を
 置く。
 (目的)
第2条 委員会は,学部及び特別支援教育特別専攻科の授業運営及び教務事項に係
 わる事項を審議し,必要な措置を講じることを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項(第14号に定める事項にあっては,大学
 院を含む。)を審議する。
 (1) カリキュラムの運営の方法(シラバスを含む。)並びにその改善及び支援に
  関すること。
 (2) カリキュラム運営に係る担当教室,授業担当教員及び関係委員会との調整に
  関すること。
 (3) 課程認定及び教育職員免許取得にかかわるカリキュラムに関すること。
 (4) 履修登録及び成績処理に関すること。
 (5) 諸資格取得に関すること。
 (6) 科目等履修生及び研究生等の受入れに関すること。
 (7) 東京学芸大学学部学生交流規程(平成7年規程第12号)に基づく派遣・受入
  れ(外国の大学等への派遣・受入れ及び短期留学プログラムを除く。)に関す
  ること。
 (8) 認定単位に関すること。
 (9) 単位互換制度の運用に関すること。
 (10)介護等体験に関すること。
 (11)インターンシップの単位認定に関すること。
 (12)授業暦に関すること。
 (13)学習支援(履修指導等)に関すること。
 (14)障害学生の学習支援及び生活支援に関すること。
 (15)教室(講義棟)の管理・運営に関すること。
 (16)その他教務に関すること。
2 前項第1号から第3号までの事項については,教員養成カリキュラム改革推進
 本部の業務に関することを除くものとする。
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各1名
 (2) 学士課程を所掌する副学長が委嘱する者 若干名
 (3) 学務課長
 (任期)
第5条 前条第1号及び第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第4条第1号及び第2号の委員のう
 ちから学士課程を所掌する副学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
 ただし,第4条第3号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席
 を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の3分の2以上をもって決し,可否同
 数のときは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 学士課程を所掌する副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べ
  ることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (部会)
第9条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,学務部学務課が処理する。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学教務委員会規程(平成11年3月4日規程第4号)及び東京学芸大
 学カリキュラム委員会規程(平成18年1月12日規程第3号)は,廃止する。
3 この規程施行後,第4条第1号の規定に基づき選出される委員2名のうち1名
 は,旧教務委員会委員及び旧カリキュラム委員会委員で残任期間を有している者
 のうちから副学長(教育等担当)が指名するものとし,その任期は,第5条の規
 定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平28程18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平31程3)(抄)
2 改正後の第4条第1号の規定にかかわらず,平成31年度の委員の選出における
 ,人文社会科学系及び芸術・スポーツ科学系の教授会構成員から選出される委員
 の人数は,なお従前の例による。
3 この規程施行の際,現に改正前の東京学芸大学教務委員会規程第4条第1号の
 委員である者は,改正後の規程第4条第1号の委員とみなし,その任期は,第5
 条の規定にかかわらず,当該委員の残任期間とする。
4 東京学芸大学教務委員会生活科授業運営部会要項(平成22年4月14日制定),
 東京学芸大学教務委員会「道徳の指導法」授業運営部会要項(平成22年4月14日
 制定)東京学芸大学教務委員会介護等体験部会要項(平成22年4月14日制定)
 ,東京学芸大学教務委員会「教職実践演習」授業運営部会要項(平成24年2月9
 日制定)及び東京学芸大学教務委員会改訂カリキュラム実施運営部会要項(平成
 27年4月9日制定)は廃止する。