国立大学法人東京学芸大学組織運営規程
                                                平成22年3月17日
                                                規 程 第 13 号
                                          改正(施行)平23程7(23.4.1)
                                                       平23程24(23.10.1)
                            平24程6(24.4.1)
                                                       平24程20(24.6.7)
                            平25程6(25.4.1)
                                                       平25程24(25.6.6)
                            平26程6(26.4.1)
                                                       平26程16(26.4.1)
                                                       平26程29(26.7.17)
                                                       平27程08(27.4.1)
                                                       平28程19(28.4.21)
                                                       平29程7(29.4.1)

目次
 第1章 総則(第1条−第4条) 
 第2章 法人の組織
  第1節 役員(第5条)
  第2節 役員会,学長選考会議,経営協議会,教育研究評議会,及び教育諮問
      会議(第6条−第9条の2)
  第3節 職員(第10条)
 第3章 大学
  第1節 教育研究組織(第11条−第17条)
  第2節 役職(第18条−第25条)
  第3節 教授会等(第26条−第28条)
 第4章 事務組織(第29条)
 第5章 雑則(第30条・第31条)
 附則

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」とい
 う。)に基づき設立された国立大学法人東京学芸大学(以下「本法人」という。)
 の組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (法令との関係)
第2条 この規程に定めのない事項については,法人法その他関係法令の定めると
 ころによる。
 (位置)
第3条 本法人の業務等は,第4条については主として第1号に,第16条について
 は第1号から第6号までに定める位置にある地区において行う。
 (1) 小金井地区 東京都小金井市貫井北町4丁目1番1号
 (2) 世田谷(深沢)地区 東京都世田谷区深沢4丁目10番1号
             東京都世田谷区深沢4丁目3番1号
 (3) 世田谷(下馬)地区 東京都世田谷区下馬4丁目1番5号
 (4) 竹早地区 東京都文京区小石川4丁目2番1号
 (5) 大泉地区 東京都練馬区東大泉5丁目22番1号
 (6) 東久留米地区 東京都東久留米市氷川台1丁目6番1号
 (設置)
第4条 本法人は,法人法第4条第2項の規定に基づき東京学芸大学(以下「本学」
 という。)を設置し,法人法第22条第1項各号に掲げる業務を行う。

   第2章 法人の組織
    第1節 役員
 (役員)
第5条 本法人に,次の役員を置く。
 (1) 学長
 (2) 理事 4人以内
 (3) 監事 2人
2 役員に関し必要な事項は,別に定める。
    第2節 役員会,学長選考会議,経営協議会,教育研究評議会及び教育諮
        問会議
 (役員会)
第6条 本法人に,学長及び理事で組織する役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は,別に定める。
 (学長選考会議)
第7条 本法人に,学長候補者の選考等を行う機関として,学長選考会議を置く。
2 学長選考会議に関し必要な事項は,別に定める。
 (経営協議会)
第8条 本法人に,経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置
 く。
2 経営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
 (教育研究評議会)
第9条 本法人に,教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評
 議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は,別に定める。
 (教育諮問会議)
第9条の2 本法人に,教育諮問会議を置く。
2 教育諮問会議に関し必要な事項は,別に定める。
    第3節 職員
 (職員)
第10条 本法人に,教授,准教授,講師,助教,副校長(幼稚園にあっては,副
 園長),主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,事務職員,技術職員及びその他
 必要な職員を置く。
2 職員の職務は,学校教育法(昭和22年法律第26号)及び本法人が別に定めると
 ころによる。

   第3章 大学
    第1節 教育研究組織
 (学部)
第11条 本学に,教育学部を置く。
2 教育学部に,研究組織として次の学系を置く。
 (1) 総合教育科学系
 (2) 人文社会科学系
 (3) 自然科学系
 (4) 芸術・スポーツ科学系
3 教育学部に,教育組織として次の学群を置く。
 (1) 総合教育科学群
 (2) 人文社会科学群
 (3) 自然科学群
 (4) 芸術・スポーツ科学群
4 教育学部の組織及び運営については,別に定める。
5 教育学部の修業年限,教育課程,教育研究組織その他の学生の修学上必要な事
 項は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)に定める。
 (特別専攻科)
第12条 本学に,特別支援教育特別専攻科を置く。
2 特別支援教育特別専攻科に関し必要な事項は,別に定める。
 (大学院)
第13条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に,教育学研究科及び連合学校教育学研究科を置く。
3 大学院の修業年限,教育課程その他の学生の修学上必要な事項は,東京学芸大
 学大学院学則(平成16年学則第1号)に定める。
 (附属図書館)
第14条 本学に,附属図書館を置く。
2 附属図書館に関し必要な事項は,別に定める。
 (センター)
第15条 本学に,次のセンターを置く。
 (1) 環境教育研究センター
 (2) 教育実践研究支援センター
 (3) 留学生センター
 (4) 国際教育センター
 (5) 教員養成カリキュラム開発研究センター
 (6) 保健管理センター
 (7) 情報処理センター
  (8) 理科教員高度支援センター
 (9) 学生支援センター
 (10)教員養成開発連携センター
2 前項第4号及び第5号のセンターは,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令
 第11号)第143条の2第1項に定める施設とする。
3 第1項のセンターに関し必要な事項は,別に定める。
 (障がい学生支援室)
第15条の2 削除
 (施設)
第15条の3 本学に,次の施設を置く。
 (1) 放射性同位元素総合実験施設
 (2) 有害廃棄物処理施設
2 前項の施設に関し必要な事項は,別に定める。
 (附属学校)
第16条 本学に,法人法第23条及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学
 省省令第57号)第4条の規定に基づき,次の附属学校を置く。
 (1) 附属幼稚園
 (2) 附属世田谷小学校
 (3) 附属小金井小学校
 (4) 附属大泉小学校
 (5) 附属竹早小学校
 (6) 附属世田谷中学校
 (7) 附属小金井中学校
 (8) 附属竹早中学校
 (9) 附属高等学校
 (10)附属国際中等教育学校
 (11)附属特別支援学校
2 附属幼稚園に,小金井園舎及び竹早園舎を置く。
3 附属学校に関し必要な事項は,別に定める。
 (附属学校運営部)
第17条 本学に,附属学校運営部を置く。
2 附属学校運営部に関し必要な事項は,別に定める。
    第2節 役職
 (副学長)
第18条 本学に,副学長を置く。
2 副学長は,学長が任命する理事又は職員をもって充てる。
3 副学長は,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
4 副学長に関し必要な事項は,別に定める。
 (学長補佐)
第19条 本学に,学長補佐を置く。
2 学長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
 (学系長)
第20条 教育学部の各学系に,学系長を置く。
2 学系長は,教授をもって充てる。
 (研究科長)
第21条 教育学研究科及び連合学校教育学研究科に,それぞれ研究科長を置く。
2 教育学研究科長は,学長をもって充て,連合学校教育学研究科長については,
 別に定める。
 (附属図書館長)
第22条 附属図書館に館長を置く。
2 館長は,学長が任命する理事又は教授をもって充てる。
 (センター及び施設の長)
第23条 センターにセンター長(保健管理センターにあっては,所長。次項にお
 いて同じ。)を置き,施設に施設長を置く。
2 センター長及び施設長は,理事又は教授をもって充てる。
 (校長及び園長)
第24条 附属学校に,校長(幼稚園にあっては,園長。次項において同じ。)を
 置く。
2 校長は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する資格要件
 を有する者をもって充てる。
 (附属学校運営部長)
第24条の2 附属学校運営部に,附属学校運営部長を置く。
2 附属学校運営部長に関し必要な事項は,別に定める。

 (附属学校運営参事)
第25条 附属学校運営部に,附属学校運営参事を置く。
2 附属学校運営参事に関し必要な事項は,別に定める。
    第3節 教授会等
 (教授会)
第26条 教育学部の各学系に,教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
 (部局長会)
第27条 本学に,本学の運営に関する事項を協議し,部局間の連絡調整を行うた
 め,部局長会を置く。
2 部局長会に関し必要な事項は,別に定める。
 (全学教室主任会)
第27条の2 本学に,本学の学部及び特別支援教育特別専攻科の学生に関する事
 項を審議するため,全学教室主任会を置く。
2 全学教室主任会に関し必要な事項は,別に定める。
 (大学院教育学研究科運営委員会)
第27条の3 本学に,本学の大学院教育学研究科の学生に関する事項を審議する
 ため,大学院教育学研究科運営委員会を置く。
2 大学院教育学研究科運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
 (委員会等)
第28条 本学に,本学の教育研究等に関する事項を審議するため,各種の委員会
 その他必要な運営組織(以下「委員会等」という。)を置くことができる。
2 委員会等に関し必要な事項は,別に定める。

   第4章 事務組織
 (事務組織)
第29条 本法人に,事務局,学長室及び監査室を置く。
2 事務局に事務局長を置き,事務職員をもって充てる。
3 学長室及び監査室に室長を置き,事務職員をもって充てる。
4 事務局,学長室及び監査室の組織等に関し必要な事項は,別に定める。


   第5章 雑則
 (規程の改廃)
第30条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第31条 この規程に定めるもののほか,本法人及び本学に関し必要な事項は,別
 に定める。

   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則(平24程6)(抄)
 東京学芸大学現職教員研修支援センター規程(平成12年規程第5号)は,廃止す
る。

   附 則(平24程20)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程24)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。