国立大学法人東京学芸大学点検評価規程
                                          平成22年5月13日
                                          規 程 第 19 号
                                         改正(施行)平23程14(23.4.25)
                                                     平23程19(23.7.7)
                                                     平23程21(23.10.1)
                                                     平24程16(24.5.14)
                                                     平28程16(28.4.19)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第2条に規定する大学が自ら行
 う点検及び評価(以下「自己点検評価」という。),学校教育法(昭和22年法律
 第26号)第109条第2項及び第3項に規定する認証評価(以下「認証評価」という。
 )並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行
 政法人通則法(平成11年法律第103号)第32条及び第34条に規定する各事業年度及
 び中期目標に係る業務の実績に関する評価(以下「法人評価」という。)の実施
 等に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
 (実施体制)
第2条 自己点検評価を実施し,並びに認証評価及び法人評価を受けるために必要
 な業務は,役員会の求めに応じて,戦略評価室が行う。

   第2章 自己点検評価
 (自己点検評価の実施)
第3条 自己点検評価は,次に掲げることについて,年度単位で実施するものとす
 る。
 (1) 諸活動等の点検評価(教育活動,研究活動,社会貢献活動,国際交流活動及
  び大学運営(以下「諸活動等」という。)についての組織的な状況に関する点
  検及び評価をいう。)
 (2) 教員の総合的業績評価(大学教員及び附属学校教員に係る諸活動等の個人業
  績について総合的に行う点検及び評価をいう。)
 (諸活動等の点検評価)
第4条 諸活動等の点検評価は,戦略評価室が点検評価を行う組織の単位,点検評
 価の項目,様式,手続きの詳細その他必要な事項を定め,実施する。
2 諸活動等の点検評価を行う組織を代表する者は,所定の期日までに自己点検結
 果を戦略評価室長に提出する。
3 戦略評価室は,前項の自己点検結果を整理し学内に公表するとともに,自己点
 検結果を分析し,学長に報告する。
4 学長は,前項の報告に基づき評価結果案を作成し,経営協議会又は教育研究評
 議会の議を経て,評価結果を決定する。
5 前項までの規定のほか,大学院連合学校教育学研究科及び各附属学校にあって
 は,それぞれの組織において諸活動等の点検評価を実施することができる。
6 大学院連合学校教育学研究科又は各附属学校を代表する者は,前項の諸活動等
 の点検評価を実施し,評価結果を決定したときは,学長に報告しなければならな
 い。
 (教員の総合的業績評価)
第5条 教員の総合的業績評価は,常勤の大学教員及び附属学校教員を対象として
 各学系(教育実践創成講座及びセンターについては,総合教育科学系に含む。た
 だし,理科教員高度支援センターについては,自然科学系に含む。)又は各附属
 学校が,実施する。
2 前項の教員の総合的業績評価の実施については,役員会が定める指針及び基準
 等によるほか,必要な事項は,役員会又は各学系若しくは各附属学校において別
 に定める。
 (自己点検評価結果の公表)
第6条 自己点検評価の評価結果は,ウェブサイトの利用その他広く周知を図るこ
 とができる方法により学内外に公表するものとする。ただし,教員の総合的業績
 評価による教員個別の評価結果は,本人,学長及び学長が必要と認めた者以外に
 対して公表しない。
 (自己点検評価結果の活用)
第7条 学長は,自己点検評価の評価結果に基づき,優れた取組み及び改善を要す
 る事項に対して所要の措置を講ずるものとする。
 (外部評価)
第8条 学長が必要と認めるときは,自己点検評価の結果に基づき,外部評価(自
 己点検評価の一環として行う学外者による評価及び検証をいう。)を行うことが
 できる。
2 外部評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。

   第3章 認証評価及び法人評価
 (認証評価及び法人評価への対応)
第9条 認証評価及び法人評価を受けるにあたっては,評価機関等の示す実施要領
 等に基づき,戦略評価室が,本学の対応について,その詳細を定めるものとする。
2 戦略評価室は,学内の組織に対して,認証評価及び法人評価への対応のために
 必要な点検及び評価の実施,資料・データの提出等を求めることができる。
 (評価結果の公表)
第10条 認証評価及び法人評価の評価結果等は,ウェブサイトの利用その他広く
 周知を図ることができる方法により学内外に公表するものとする。
 (評価結果の活用)
第11条 学長は,認証評価及び法人評価の評価結果に基づき,改善が必要なもの
 については,その改善に努めなければならない。

   第4章 改善措置等
 (改善措置の提言)
第12条 戦略評価室は,自己点検評価,認証評価及び法人評価の評価結果に基づ
 き,学長に対し,改善を要する事項等に関する改善措置等の提言を行うことがで
 きる。
 (監事の監査)
第13条 監事は,自己点検評価,認証評価及び法人評価の評価結果に基づき策定
 された改善措置の有効性について,監査する。
 (室員等の義務)
第14条 自己点検評価の実施にかかわる戦略評価室員その他の者は,自己点検評
 価の対象となる者の基本的人権に配慮するとともに,守秘義務を遵守しなければ
 ならない。
 (評価資料及びデータ)
第15条 自己点検評価,認証評価及び法人評価に当たり収集した資料及びデータ
 は,戦略評価室が適切な方法で管理する。
2 前項の資料及びデータについては,役員会の議を経て,大学運営のための基礎
 資料として活用することができる。
 (規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成22年5月13日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
2 次に掲げる要項は,廃止する。
 (1) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議教育活動部会要項(平成20年4月23
  日制定)
 (2) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議研究活動部会要項(平成20年4月23
  日制定)
 (3) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議社会貢献活動部会要項(平成20年4
  月23日制定)
 (4) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議国際交流活動部会要項(平成20年4
  月23日制定)
 (5) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議大学運営部会要項(平成20年4月23
  日制定)
 (6) 国立大学法人東京学芸大学外部評価実施要項(平成19年1月25日制定)

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平28程16)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。