東京学芸大学情報セキュリティ委員会規程
                                                          平成22年10月7日
                                          規 程 第 30 号
                                        改正(施行)平24程16(24.5.14)
                          平25程19(25.5.16)
                                                    平29程16(29.5.9)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学情報セキュリティ
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学の情報セキュリティに関し,情報セキュリティポリシー及
 び情報セキュリティガイドラインの策定・改訂並びに情報セキュリティに関する
 重要事項を審議することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティガイドラインの策定及び改
  訂に関すること。
 (2) 情報セキュリティに係る重要事項に関すること。
 (3) 情報セキュリティに関する教育及び啓発に関すること。
 (4) 情報セキュリティポリシー遵守の励行への対応に関すること。
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 情報を所掌する副学長(最高情報セキュリティ責任者)
 (2) 学系長(部局情報セキュリティ管理責任者)
 (3) 情報処理センター長(全学システム管理責任者)
 (4) 附属学校運営部長
 (5) 事務局長
 (6) 学長が委嘱する教員 若干名
 (7) 学長が委嘱する事務職員 若干名
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は情報を所掌する副学長を,
 副委員長は情報処理センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
 ただし,第4条第1項第5号の委員については,当該委員が指名した代理者の出
 席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,委員長の決するところによる。
 (部会)
第7条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,教育研究支援部情報基盤課が処理する。
 (規程改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員
 会が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成22年10月7日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。