東京学芸大学情報セキュリティ会議規程
                                                          平成22年10月7日
                                                          規 程 第 30 号
                                        改正(施行)平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平29程16(29.5.9)
                                                    平31程5(31.4.1)
                                                    平31程27(31.4.26)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学情報セキュリティ
 会議(以下「情報セキュリティ会議」という。)を置く。
 (目的)
第2条 情報セキュリティ会議は,本学の情報セキュリティに関し,情報セキュリ
 ティポリシー及び情報セキュリティガイドラインの策定・改訂並びに情報セキュ
 リティに関する重要事項を審議することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 情報セキュリティ会議は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティガイドラインの策定及び改
  訂に関すること。
 (2) 情報セキュリティに係る重要事項に関すること。
 (3) 情報セキュリティに関する教育及び啓発に関すること。
 (4) 情報セキュリティポリシー遵守の励行への対応に関すること。
 (組織)
第4条 情報セキュリティ会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 情報を所掌する副学長(最高情報セキュリティ責任者)
 (2) 学系長(部局情報セキュリティ管理責任者)
 (3) ICTセンター長(全学システム管理責任者)
 (4) 附属学校運営部長
 (5) 事務局長
 (6) 学長が委嘱する教員 若干名
 (7) 学長が委嘱する事務職員 若干名
 (議長等)
第5条 情報セキュリティ会議に議長及び副議長を置き,議長は情報を所掌する副
 学長を,副議長はICTセンター長をもって充てる。
2 議長は,情報セキュリティ会議を招集する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 情報セキュリティ会議は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くこ
 とができない。ただし,第4条第1項第5号の委員については,当該委員が指名
 した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (部会)
第7条 情報セキュリティ会議は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,情報セキュリティ会議が別に定める。
 (庶務)
第8条 情報セキュリティ会議の庶務は,総務部情報基盤課が処理する。
 (規程改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,情報セキュリティ会議の運営に関し必要
 な事項は,情報セキュリティ会議が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成22年10月7日から施行し,平成22年4月1日から適用する

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。