国立大学法人東京学芸大学運営費交付金に関する取扱要項
                                                               平成23年1月5日
                                               制      定
                                              改正(施行)平24.3.15(24.3.15)
                                                          平28.10.20(28.10.20)

 (目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学の運営費交付金の適切な収益化及
 び使途の特定に関し必要な事項を定めるものとする。
 (収益化の基準)
第2条 この要項において、収益化の基準とは次の各号に掲げるものをいう。
 (1) 期間進行基準:時の経過に伴い業務が実施されたとみなして、運営費交付金
  債務を収益化する基準
 (2) 業務達成基準:当該業務の達成度に応じて運営費交付金債務を収益化する基
  準
 (3) 費用進行基準:費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして運営費交
  付金債務を収益化する基準
2 運営費交付金の収益化に当たっては、原則として期間進行基準によるものとし、
 業務達成基準及び費用進行基準による場合は、その業務の予算区分ごとに定める
 ものとする。
3 業務に適用する基準の取扱いに関し、必要な事項は別に定める。
 (使途の特定)
第3条 運営費交付金の使途については、次の各号の順により特定するものとする。
 (1) 機能強化経費及び特殊要因経費
 (2) (1)以外で業務達成基準の適用を受けた業務
 (3) 人件費(非常勤講師、非常勤職員、特任教員、外国人教師及び外国人研究員
  に係る人件費並びに外部資金(受託研究等収入,受託事業等収入,寄附金収入
  及び補助金等収入をいう。)及び目的積立金によるものを除く。)
 (収益化の時期)
第4条 収益化の時期は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 期間進行基準:3月末日
 (2) 業務達成基準:当該業務の完了日,ただし年度末において業務が執行途中の
                  場合にあっては,達成度に応じた分を3月末日とする。
 (3) 費用進行基準:費用が発生した時点。ただしこれにより難い場合にあっては
          当該月の末日とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、学長の承認を受けた後、
 当該運営費交付金債務の額について収益化せず、翌年度に繰り越すことができる。
 (1) 契約が締結済みの調達において、本学の責によらない事由で事業年度終了時
  に検収が行われないことが明らかな場合
 (2) その他、法令等により繰越が認められる場合

   附 則
1 この要項は,平成23年1月5日から施行し,平成23年1月1日から適用する。
2 次に掲げる要項は,廃止する。
 (1) 国立大学法人東京学芸大学の運営費交付金等に関する取扱要項(平成18年4
  月6日制定)
 (2) 国立大学法人東京学芸大学運営費交付金債務等の収益化に関する要項(平成
  18年3月1日学長裁定)

   附 則
 この要項は,平成24年3月15日から施行し,平成24年3月1日から適用する。

   附 則(平28. 10. 20)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。