国立大学法人東京学芸大学における研究費補助金等の
   交付前使用に係る立替に関する要項
                                                          平成23年3月17日
                                                          制      定
                                      改正(施行)平23.9.28(23.10.1)
                                                  平25.6.10(25.6.10)
                                                  平29.5.9(29.5.9)
                                                  平31.4.26(31.4.26)

 (目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の職員
  等が,研究費補助金等の研究代表者等として研究等を遂行する場合に,研究費補
 助金等を受領する日まで(以下「交付前」という。)の間,当該研究等の実施に
 必要な資金を本学が一時的に立替えて支払いすることができるものとし,これに
 関する必要な事項を定め,もって当該研究等の円滑な推進と研究費補助金等の適
 正な執行に資することを目的とする。
 (定義)
第2条 この要項において「研究費補助金等」とは,研究者個人又は本学が申請し
 交付を受ける競争的資金等をいう。
2 この要項において「研究代表者等」とは,前項に掲げる研究費補助金等により
 研究を実施する研究代表者及び他の研究機関の研究代表者から研究費補助金等の
 配分を受けて,研究を行う研究分担者をいう。
3 この要項において「部局長」とは,事務局,学長室,監査室,各学系,附属図
 書館,次世代教育研究センター,留学生センター,保健管理センター,ICTセ
 ンター,学生支援センター,環境教育研究センター,国際教育センター,特別支
 援教育・教育臨床サポートセンター,理科教員高度支援センター,教育インキュ
 ベーションセンター,教員養成開発連携センター,大学院連合学校教育学研究科
 及び各附属学校の長をいう。
 (立替の財源及び限度額)
第3条 立替の財源は,本学の余裕金を充てる。
2 立替によって,支払いできる限度額は,当該研究費補助金等の交付内定額とす
 る。
 (立替を受けることのできる研究代表者等の範囲)
第4条 立替を受けることのできる者は,交付の内定を受けた研究代表者等とする。
 (立替により支払いができる経費)
第5条 研究代表者等が立替を受けることのできるのは,当該研究を遂行する上で,
 計画当初から必要となる旅費・設備費等で補助金等の交付前に支払いを必要とす
 るものに限る。
 (立替を受けることのできる期間)
第6条 研究代表者等が立替を受けることのできる期間は,交付の内定を受けたと
 き(科学研究費補助金等の継続分については,当該年度の4月1日)から交付決
 定に基づき補助金等を受領する日の前日までとする。
 (立替の承認)
第7条 研究費補助金等交付機関から研究機関代表者への研究費補助金等の交付内
 定通知をもって,交付内定額分の立替を学長が包括して承認する。
 (立替依頼届)
第8条 立替を受けようとする研究代表者等は,研究費補助金等立替依頼届(別紙
 様式)を所属する部局長を経て,下記に掲げる時期までに学長へ提出するものと
 する。
(1)継続分として当該年度の内約を受けた研究代表者等
                   前年度の3月末日まで
(2)新規に交付の内定を受けた研究代表者等
                   交付内定通知受領後速やかに
(3)他の研究機関から新たに本学へ所属することとなった研究代表者等
                   採用後速やかに
 (立替金の経理に関する事務の取扱い)
第9条 立替金に関する経理事務は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16
 年規程第43号)及びこれに基づく規則,要項等の定めるところによる。
2 当該研究費補助金等の経理事務の責任者(次項において「事務責任者」という。
 )は,立替の承認を受けた金額の範囲内で事務を処理するものとする。
 (立替金の精算等)
第10条 研究代表者等は,立替に係る研究費補助金等の交付を受けたときは,直
 ちに立替金の精算を行わなければならない。
2 研究費補助金等の交付前に本学が支払った立替金について,当該研究費補助金
 等が交付されなかった場合は,研究代表者等として申請した者は,本学にその金
 額を補填しなければならない。
 (受託研究契約等への準用)
第11条 この要項は,国,地方公共団体,独立行政法人,その他公法人との委託
 事業に係る受託研究契約及び本学に交付される補助金(機関補助)等,立替が必
 要であると認められる場合に準用する。
 (要項の改廃)
第12条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか,研究費補助金等の交付前使用に係る立替
 に関し必要な事項は,学長が別に定める。

   附 則
 この要項は,平成23年3月17日から施行する。

   附 則(平25.6.10)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年5月9日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

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