東京学芸大学教員養成高度化プロジェクト特別給付金に関
   する要項
                                                          平成23年3月24日
                                                          制      定
                                    改正(施行)平31.3.28(31.4.1)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学教員養成高度化プロジェクト実施規程(平成30
 年規程第3号)第9条第2項の規定に基づき,東京学芸大学(以下「本学」とい
 う。)の教員養成高度化プロジェクトに置かれる次世代学校リーダー養成コース
 に登録した学生で,本学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)
 が行う特別選抜を経て教育学研究科に入学した者に貸与する特別給付金(以下「
 給付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (給付金の目的)
第2条 給付金は,本学が推進する教員養成高度化プロジェクトに置かれる次世代
 学校リーダー養成コース(以下「養成コース」という。)に登録し,学部及び教
 育学研究科において連続的に教育を受け,教育学研究科修了後に教員となること
 を目指す学生に対して給付金を貸与することにより,学生の授業料負担の軽減を
 図ることを目的とする。
 (資格等)
第3条 特別選抜試験により,教育学研究科に入学した学生で,次の各号のいずれ
 かに該当する者は,給付金の申請をすることができる。
 (1) 本学が指定する期日までに授業料を納付している者
 (2) 授業料免除の申請をしている者で,給付金申請受付期間内に免除の許可等の
  結果が出ていない者
2 前項第2号に係る者で,次の各号のいずれかに該当する場合は,この給付金を
 申請する資格を失う。
 (1) 授業料の免除(一部免除を含む。)が許可された者
 (2) 授業料の免除が不許可となった者で,本学の指定する期日までに授業料を納
  付しない者
3 給付金の申請手続きについては,別に定める。
 (貸与額等)
第4条 給付金は,学期ごとに貸与する。
2 給付金は,1学期につき120,000円とする。
3 貸与期間は,通算で2年とする。
 (他の奨学金等との関連)
第5条 他の奨学金の給付又は貸与を受けている者であっても,給付金の貸与を受
 けることができる。ただし、前条第2項にかかわらず、東京学芸大学学生奨学金
 制度に関する規程(平成19年規程第5号)第6条第2項の規定による学資支援奨
 学金の給付を受けている者の給付金については,1学期につき20,000円と
 する。
 (貸与の停止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,給付金の貸与を停止する。
 (1) 本学が指定する期日までに授業料を未納の者
 (2) 養成コースの登録を取り消された者
 (3) 東京学芸大学大学院学則(以下「学則」という。)第10条第1項の規定によ
  る修業年限が2年を超えた者
 (4) 学則第34条の規定により東京学芸大学学生の懲戒に関する規程第2条の懲戒
  処分を受けた者
 (5) 留学をした者(学則第31条の規定による留学の場合を除く。)
 (6) 学則第30条の規定により休学を願い出て許可を得た者
 (7) 学則第32条の規定により退学を願い出て許可を得た者
 (8) 学則第33条の規定により除籍された者
 (給付金の返還等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は,既に貸与を受けた給付金全額を返還
 計画に基づき大学に返還しなければならない。
 (1) 養成コースの登録を取り消された者
 (2) 学則第34条の規定により懲戒処分を受けた者
 (3) 学則第32条の規定により退学を願い出て許可された者
 (4) 学則第33条の規定により除籍された者(学則第33条第3号の規定による届出
  等があった場合の当該届出等に記載された事実の発生した日の属する学期まで
  の貸与分を除く。)
 (5) 教育学研究科を修了後,国公私立の学校(幼稚園,小学校,中学校,高等学
  校,中等教育学校及び特別支援学校等)の教職以外の職に就いた者
2 次の各号のいずれかに該当する者は,当該各号に定める期間,給付金の返還を
 猶予することができる。
 (1) 教育学研究科を修了後,引き続き本学大学院連合学校教育学研究科(以下「
  連合学校教育学研究科」という。)に入学した者 連合学校教育学研究科在学
  期間中
 (2) 教育学研究科又は連合学校教育学研究科修了後,引き続き教職を目指す者修
  了後2年間
3 給付金の返還手続き等については,別に定める。
 (貸与等の決定)
第8条 給付金の貸与等の決定は,大学院教育学研究科運営委員会の議を経て,学
 長が行う。
 (事務)
第9条 給付金に関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が処理す
 る。
 (要項の改廃)
第10条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,給付金に関し必要な事項は,学長が定め
 る。

   附 則
 この要項は,平成23年4月1日より施行し,平成23年度入学者から適用する。

   附 則(平31.3.28)(抄)
 ただし,平成28年度までに新教員養成コースに登録し,新教員養成コース特別選
抜を経て教育学研究科に入学した者については,なお,従前の例による。