東京学芸大学自動車入構要項

                             平成23年7月7日
                             制      定
                                  改正(施行)平24.4.5(24.4.5)
                         平24.6.21(24.6.21)
                                                 平27.9.17(27.9.17)
                                                 平28.2.4(28.2.4)
                                                 平29.5.9(29.5.9)
                                                 平31.4.26(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学(以下,「本学」という。)への自動車(自動二
 輪車,原動機付自転車を含む。以下,「自動車等」という。)入構に関して必要な
 事項を定めるものとする。
 (入構の自粛等)
第2条 本学への自動車等の入構は,環境保護の観点から可能な限り自粛することを
 原則とし,学生の通学のための自動車等の利用は,原則として禁止する。
 (自動車入構証)
第3条 本学に自動車等で入構する者は,自動車入構証の交付を受けなければならな
 い。
第4条 自動車入構証は,年間入構証,期限付入構証,臨時入構証の三種類とする。
 (年間入構証)
第5条 年間入構証の交付対象者,交付条件,交付部局,交付番号は次のとおりとす
 る。
交付対象者

交付条件

交付部局

交付番号

(1)教職員(非常勤の者を含む。)

自動車等での通勤を届け出て認められた者

財務課

1001〜

(2)生活協同組合職員

同上

財務課

2001〜

(3)生活協同組合関係業者

交付部局が認めた者

学生課

3001〜

(4)物品関係業者

交付部局が認めた者

経理課

4001〜

(5)工事関係業者

交付部局が認めた者

施設課

5001〜

(6)学生(教育学部,大学院教育学研究科,特別支援教育特別専攻科の学生, 科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生),サークル団体

学生委員会が認めた者

学生課

6001〜

(7)大学院連合学校教育学研究科の学生

交付部局が認めた者

学生課

7001〜

(8)その他の大学関係者(辟雍会,学芸大クラブ,保育所の関係者, 研究員,障害者の介助者,その他)

学長が認めた者

財務課

8001〜

第6条 年間入構証の交付を希望する者は,前年度末までに,当該交付部局に「自
 動車入構証交付申請書」(別紙様式T−1,T−2)を提出する。ただし,学生
 で,障害等のため自動車等での通学を希望する者は,「自動車入構証特別交付許
 可願」(別紙様式T−3)を,また,サークル団体で,自動車等を利用してサー
 クル活動を行おうとする場合は,「自動車入構証特別交付許可願(サークル団体
 用)」(別紙様式T−4)を前年度末までに提出する。なお,年度途中に交付を
 申請する者は,交付を希望する月の前月までに申請するものとする。
第7条 交付部局は,前項の申請書の記載事項を確認の上,「自動車入構証」(別
 紙様式U−1)を交付する。なお,自動二輪車及び原動機付自転車については,
 入構証のほかに「ステッカー」(別紙様式U−2)を交付する。
第8条 年間入構証の有効期限は,当該年度の3月末日とする。
 (期限付入構証)
第9条 期限付入構証は,月単位または学期単位で通勤・通学方法の変更を希望す
 る者に交付し,交付対象者,交付条件及び交付部局は,第5に準ずる。
 (臨時入構証)
第10条 臨時入構証は,年間入構証または期限付入構証の交付を受けていない者
 が,本学小金井地区に自動車等で臨時に入構する場合(以下「臨時入構」という。)
 に交付する。
第11条 臨時入構を希望する教職員は,入構時に臨時自動車入構届(別紙様式V)
 を守衛所に提出し,臨時入構証の交付を受けなければならない。
第12条 臨時入構を希望する学生は,事前に臨時入構証発行願(別紙様式W)を
 学生課に提出し,臨時入構証発行許可書の交付を受け,当該許可書を守衛所に提
 示して臨時入構証の交付を受けなければならない。
第13条 臨時入構を希望する教職員及び学生以外の者は,入構時に守衛所で臨時
 入構者名簿に必要事項を記入し,臨時入構証の交付を受けなければならない。
第14条 学系長,附属学校長及び事務局長は,臨時自動車入構届を定期的に検査
 し,不正入構の防止に努めるものとする。
 (入構証の提示)
第15条 自動車入構証は,入構時及び出構時に守衛に提示し,駐車中は運転席前
 方の車外から確認しやすい位置に置かなければならない。
 (乗入禁止区域及び駐車区域)
第16条 小金井地区の自動車乗入禁止区域及び駐車区域については別図のとおり
 とする。ただし,短時間の荷物の搬入搬出及びやむをえない事情がある場合は,
 守衛の許可を得て,駐車区域外に駐車することができる。
 (制限速度)
第17条 小金井地区構内では徐行を原則とし、制限速度は時速20kmとする。
 (交通環境整備費)
第18条 本学の交通環境の整備及び自然環境の保全のため,次に掲げる者から交
 通環境整備費を徴収する。
 (1) 年間入構証または期限付入構証の交付を受ける教職員(非常勤講師を除く)
 (2) 生活協同組合職員
 (3)その他,学長が交通環境整備費を徴収する必要があると認めた者
第19条 交通環境整備費の金額は,次のとおりとする。
 (1) 自動車 年額12,000円(月額1,000円)
 (2) 自動二輪車及び原動機付自転車 年額6,000円(月額500円)
2 一旦,徴収した交通環境整備費は返還しない。
第20条 年間入構証の交付を希望する者は,前年度末までに交通環境整備費を納
 入しなければならない。
第21条 期限付入構証の交付を希望する者は,期限付入構証の交付を希望する月
 の前月までに,希望する期間(月単位)に応じた交通環境整備費を納入しなけれ
 ばならない。
第22条 交通環境整備費の徴収は,財務課が行う。
第23条 交通環境整備費の執行は,役員会の承認を得て,財務課が行う。
 (その他)
第24条 年間入構証及び期限付入構証の色は,年度により変更する。
第25条 有効期限が過ぎた自動車入構証及び不要となった自動車入構証は,交付
 部局に返却しなければならない。
 (要項の改廃)
第26条 この要項の改廃は役員会の議を経て学長が定める。


   附 則
1 この要項は平成23年7月7日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
2 「教職員の自動車入構に関する要項」及び「自動車入構証交付要領」は廃止す
 る。

   附 則(平24.4.5)(抄)
2 「大学構内における交通事故防止措置要項」(昭和56年3月17日制定)は廃止
 する。

   附 則(平24.6.21)(抄)
 この要項は,平成24年4月5日から適用する。

   附 則(平28.2.4)(抄)
2 この要項は,平成28年度以降の年間入構証または期限付入構証の交付希望者か
 ら適用し,平成27年度の年間入構証または期限付入構証を交付希望者については,
 なお従前の例による。

   附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。


  別紙様式[T−1〜T−4](pdf形式)
    別紙様式[U及びV](pdf形式)
    別紙様式[W](pdf形式)

    別図(pdf形式)