国立大学法人東京学芸大学受託事業取扱規程
                                                          平成23年2月3日
                                          規  程  第 3 号
                                      改正(施行)平23程14(23.4.1)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平25程25(25.6.10)
                                                    平26程25(25.6.5)
                                                    平29程14(29.5.9)
                                                    平31程27(31.4.26)
                                                    令元程11(元.10.17)
                                                    令2程13(2.4.1)
                                                    令2程20(2.5.7)
                                                    
 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る受託事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (用語の定義)	
第2条 この規程において「受託事業」とは,本学が社会貢献に資するため,その
 教育研究活動の一環として,本学以外のものから委託を受けて行う業務(受託研
 究及び当該業務のうち他に特別な定めのあるものを除く。以下「受託事業」とい
 う。)で,これに要する経費(以下「受託事業費」という。)を委託者が負担す
 るものをいう。
2 この規程において「部局」とは,各学系,次世代教育研究センター,留学生セ
 ンター,保健管理センター,ICTセンター,学生支援センター,環境教育研究
 センター,国際教育センター,特別支援教育・教育臨床サポートセンター,理科
 教員高度支援センター,教育インキュベーションセンター,教員養成開発連携セ
 ンター,大学院連合学校教育学研究科,事務局,学長室,監査室,附属学校運営
 部及び各附属学校をいう。
3 この規程において「知的財産権」とは,国立大学法人東京学芸大学職務発明規
 程(平成16年規程第18号)第2条第3号に規定する権利をいう。
 (受入基準)
第3条 本学は,受託事業を受け入れるに当たり,次の各号に掲げる基準を満たし
 ているときは,次条に規定する受入条件を付して,受け入れることができる。
 (1) 申請案件が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号に
  定める業務に該当すること。
 (2) 申請案件が,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障
  が生ずるおそれがないこと。
 (受入条件)
第4条 受託事業の受入条件は次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 本学に事業を委託する者(以下「委託者」という。)が受託事業を一方的に
  中止することはできないこと。ただし,委託者から中止の申し出があった場合
  には,委託者と協議の上,決定するものとする。
 (2) 受託事業費により取得した設備等は,本学の所有とすること。(本学と委託
  者の間に別段の合意がある場合を除く。)
 (3) 本学は,やむを得ない事由により,受託事業を中止し,又はその期間を延長
  する場合,委託者等に生じる損害等について,その責めを負わないこと。
 (4) 受託事業費は,原則として返還しないこと。ただし,特に必要があると認め
  る場合は,不要となった経費の額の範囲内において,その全部又は一部を返還
  することがあること。
 (5) 委託者は,受託事業費を受託事業の開始前に本学に納付すること。
 (6) その他学長が必要と認めること。
 (受託事業の申請)
第5条 受託事業を受け入れようとする者(以下「事業責任者」という。)は,別
 に定める受託事業申請書(以下「申請書」という。)を所属する部局の長(以下
 「所属部局の長」という。)を経て,学長に提出するものとする。ただし,公募
 型の受託事業にあっては,当該事業の応募書類の写しの提出をもって申請書に代
 えることができる。
 (受入れの決定)
第6条 学長は,前条の申請を受理したときは,所属部局の長と協議の上,受入れ
 を決定する。ただし,公募型の受託事業にあっては,当該事業の採択結果通知を
 もって受入れを決定する。
2 学長は,受入れを決定したときは,役員会に報告するものとする。
 (受入決定の通知等)
第7条 学長は,前条の受託事業の受入れを決定したときは,契約担当役,委託者
 及び所属部局の長に対し,別に定める受託事業受入決定通知書により通知する。
 (契約の締結)
第8条 契約担当役及び委託者は,受託事業の実施に当たり,別に定める受託事業
 契約書を標準として,受託事業に関する契約を締結するものとする。
 (受託事業費)
第9条 受託事業費は,次の各号に掲げる経費の合計額とする。
 (1) 受託事業の遂行に直接必要な謝金,旅費,消耗品費等の経費に相当する額(
  以下「直接経費」という。)
 (2) 受託事業の遂行に関連して直接経費以外に必要となる光熱水料,事業で使用
  する大学インフラの整備・維持経費,管理事務経費等の受託事業の実施に伴い
  生じる大学の管理運営に係る諸経費を勘案して定める額(以下「間接経費」と
  いう。)
2 委託者が負担する間接経費の額を算定する場合は,直接経費の3割に相当する
 額を標準とする。
 (契約の自動更新)
第10条 受託事業が複数の年度にわたることがあらかじめ予想され,かつ,その
 受託事業の契約を会計年度ごとに更新する必要がある場合には,これを契約に定
 めて,本学及び委託者双方から申し出がない限り,契約の最終年度まで契約を自
 動更新する。
 (契約の解除等)
第11条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することが
 できる。
 (1) 受託事業費を定められた期日まで納付しなかった場合
 (2) 天災その他やむを得ない事由により,受託事業の遂行が困難となった場合
2 本学又は委託者は,相手方が受託事業に反する行為をしたときは,契約を解除
 することができる。
 (提供物品)
第12条 受託事業の遂行上必要な場合には,委託者からその所有に係る設備等を
 受け入れることができる。
2 前項の規定により受け入れた設備等は,受託事業を完了し,又は第18条の規定
 により受託事業を中止したときには,遅滞なく委託者に返還するものとする。
3 前項の返還に係る費用は,委託者が負担するものとする。
 (知的財産権の帰属等)
第13条 受託事業による発明等に係る知的財産権は,原則として本学が所有する。
 ただし,委託者は,受託事業契約時の本学との協議により,その知的財産権の全
 部又は一部を所有することができる。
 (共同研究規程の準用)
第14条 国立大学法人東京学芸大学共同研究取扱規程(平成16年規程第19号)第
 2条第4項から第7項まで,第12条第2項から第14条及び第16条から第22条まで
 の規程は,受託事業において本学に全部又は一部が帰属する知的財産権の取扱い
 について準用する。この場合において,「共同研究者」とあるのは「委託者」と
 ,「共同研究」とあるのは「受託事業」と,「本知的財産権」とあるのは「受託
 事業による発明等に係る知的財産権」と読み替えるものとする。
 (協力者等の派遣)
第15条 本学又は委託者は,相手方の同意を得て,協力者を相互に派遣すること
 ができる。
 (著作者人格権)
第16条 本学は,受託事業に基づきプログラム等が得られた場合,当該発明等を
 行った者が著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条までに規定する著
 作者人格権を行使しないように措置する。
 (秘密の保持)
第17条 本学及び委託者は,受託事業において知り得た一切の情報を秘密として
 扱い,相手方の書面による事前の同意なしに,それらを第三者に開示してはなら
 ない。ただし,それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は,この限り
 ではない。
 (1) 既に公知の情報であるもの
 (2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
 (3) 相手方から当該情報を入手した時点で,既に保有していた情報であるもの
 (4) 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面に
  より立証できるもの
 (5) 他の規程等に別段の定めがあるもの
 (事業の中止または期間の延長)
第18条 事業責任者は,天災その他事業遂行上やむを得ない理由により,受託事
 業を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,遅滞なく所属部局の
 長に申し出なければならない。
2 所属部局の長は,前項の申出に基づき,委託者と協議のうえ,委託事業の中止
 又はその期間の延長が必要であると認めたときは,第6条の規定に準じた手続き
 を経た後,その決定について学長及び契約担当役に通知するものとする。
3 前項の規定により受託事業の期間の延長の通知を受けた契約担当役は,受託事
 業契約を締結した委託者に対しては委託者との間で変更契約を締結するものとす
 る。
 (事業の完了又は中止等に伴う直接経費等の取扱い)
第19条 受託事業を完了し,又は前条の規定により受託事業を中止する場合にお
 いて,第9条に規定する直接経費の額に不用が生じたときは,委託者の請求に基
 づき返還するものとする。この場合において,既納の間接経費から当該受託事業
 で使用した直接経費に応じた間接経費を控除した残額の間接経費についても返還
 するものとする。
2 前条の規定により受託事業の期間を延長することにより直接経費及び間接経費
 に不足が生じるおそれがある場合には,事業責任者は委託者と協議のうえ,不足
 する直接経費及び間接経費を負担させるかどうか決定するものとする。
 (適用除外)
第20条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を受託
 事業又は委託者に対して適用しないことができる。
 (1) 受託事業が国,独立行政法人又は地方公共団体からの委託又は再委託である
  場合
 (2) その他,特別な事情があると学長が認めた場合
 (業務完了報告書)
第21条 事業責任者は,受託事業が完了したときは,業務完了報告書を所属部局
 の長を経て学長に提出するとともに,契約に定められた期限までに業務完了報告
 書を委託者に提出する。
(事務)
第22条 受託事業に関する事務は,関係部課等の協力を得て,財務・研究推進部
 研究・連携推進課が処理する。
 (規程の改廃)
第23条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第24条 この規程に定めるもののほか,受託事業に関し必要な事項は,別に定め
 る。

   附 則
 この規程は,平成23年2月3日から施行する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。 

   附 則(平26程25)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29程14)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。