東京学芸大学新教員養成コース実施委員会規程
                                                          平成23年3月10日 
                                          規  程  第 9 号 
                                        改正(施行)平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                  
 (設置)
第1条 東京学芸大学に,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程
  第13号)第28条に基づき,新教員養成コース実施委員会(以下「委員会」という。
    )を置く。 
 (目的)
第2条 委員会は,新教員養成コースの運営,登録学生の指導及び特別ゼミナール
  に関わる企画・実施等を行うことを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議・実施する。
 (1) 特別ゼミナールの企画・実施に関すること。
 (2) 新教員養成コース登録学生の指導に関すること。
 (3) 新教員養成コース登録説明会に関すること。
 (4) その他新教員養成コースの実施に関し必要な事項。
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 大学院を所掌する副学長が委嘱する者 6名
 (2) 学務課長
 (任期)
第5条 前条第1号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
  員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第4条第1号の委員のうちから大学
 院を所掌する副学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。ただし,第4条第2号の委員については,当該委員が指名した代理者の出
 席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 大学院教育学研究科運営委員会委員長は,必要に応じて委員会に出席し,
 意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,学務部学務課が処理する。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員
 会が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,第4条第1号の規定に基づき委嘱される委員6名のうち,副
 学長(教育等担当)が指名する3名の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成
 24年3月31日までとする。
3 東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会新教員養成コース運営部会要項(
 平成20年4月2日制定)は,廃止する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。