東京学芸大学理科教員高度支援センター規程
                                                          平成23年9月15日 
                                          規 程 第 22 号 
                                        改正(施行)平23程26(23.10.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                          平25程19(25.5.16)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平31程18(31.4.1)
                                  
   第1章 総則
 (設置)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学理科教員高度支援センター(以
 下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,理科教育に関する調査と専門的・先導的研究を行い,理科教
 育に携わる教員を支援するとともに,質の高い教員を育成するための現職教育及
 び教員養成の推進を図ることを目的とする。
 (業務)
第2条の2 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 理科教育及び現職教員研修に関する調査・研究
 (2) 現職教員の研修
 (3) 教育委員会等が行う現職教員研修の支援
 (4) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第3条 センターに,センター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
3 専門研究員の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
 (センター長)
第4条 センター長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合
 の後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
 (客員教授等)
第5条 センターに,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を
 置くことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。

   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第7条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること
 (2) センターの教員の人事に関すること
 (3) センターの予算に関すること
 (4) その他センターの管理運営に関すること
 (組織)
第8条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) センター長  
 (2) センターに所属する専任教員 
 (3) 学長が指名する副学長 
 (4) 学系長 
 (5) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第9条 前条第5号の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期
 は前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第11条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができ
 ない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第12条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことが
 できる。
 (庶務)
第13条 委員会の庶務は,教育研究支援部学系支援課が処理する。
 (規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   第3章 雑則
 (その他)
第15条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会その他センターに
 関する細目は,委員会の議を経て,センター長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成23年10月1日から施行する。
2 東京学芸大学理科教員高度支援センター要項(平成22年4月13日制定)は,廃
 止する。

   附 則(平23程26)(抄)
2 第4条の規程にかかわらず,平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間
 は,東京学芸大学理科教員高度支援センター要項(平成22年4月13日制定)によ
 り選出された理科教員高度支援センター長をもって,この規程により選考された
 センター長とみなす。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
2 この規程施行前に,センター長として選出された者は,この規程により選出さ
 れたものとみなす。