国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部要項
                                   平成24年2月2日
                                          制      定
                                      改正(施行)平24.5.14(24.5.14)
                                                  平25.3.22(25.4.1)
                                                  平25.11.7(25.11.7)
                                                  平26.6.5(26.6.5)
                                                  平27.4.16(27.4.16)
                                                  平28.5.19(28.5.19)
                                                  平31.4.26(31.4.26)
                                                  令2.3.19(2.4.1)
                                                  令2.5.7(2.5.7)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,教育実践研究推進本部(以下「
 推進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,本学の研究活動全体を統括するとともに,教育実践研究をは
 じめとする研究を推進することを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 研究活動に関する年度計画の推進及び次年度計画の提案
 (2) 研究活動に関する次期中期目標及び中期計画の提案
 (3) 特別経費等プロジェクトの統括及び推進並びに新規課題の提案
 (4) 大学と附属学校の共同研究の推進
 (5) センターの研究活動の推進
 (6) 受託研究及び共同研究の受入
 (7) 科学研究費助成事業等外部資金導入の推進
 (8) 若手教員等研究支援の推進
 (9) 東京学芸大学紀要(以下「紀要」という。)の出版に関すること。
 (10)その他研究活動の推進に必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 2名
 (2) 附属学校を所掌する副学長
 (3) 学系長
 (4) 学長が委嘱する教員 若干名
 (5) 研究・連携推進課長
 (6) 財務課長
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長及び副本部長は学長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第4号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (プロジェクト)
第6条 推進本部に,プロジェクトを置くことができる。
2 プロジェクトに主査を置き,本部長が指名する。
3 主査は,プロジェクトの業務を総括する。
4 前3項に定めるもののほか,プロジェクトの設置等に関し必要な事項は,推進
 本部が別に定める。
(紀要編集会議)
第7条 推進本部に,紀要の編集に関して必要な事項を審議するため,学系ごとの
 紀要編集会議を置く。
2 紀要編集会議に関し必要な事項は,別に定める。
 (本部員以外の者の出席)
第8条 推進本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第9条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,財務・研究推進部研究・連
 携推進課が処理する。
 (要項の改廃)
第10条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,
 推進本部が別に定める。

   附 則
1 この要項は,平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学総合的道徳教育プログラム推進本部要項(平成21年
 2月17日制定)は,廃止する。
3 国立大学法人東京学芸大学教員養成評価プロジェクト推進本部要項(平成22年
 3月17日制定)は,廃止する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.11.7)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26.6.5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平27.4.16)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.19)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2.3.19)(抄)
 ただし,第5条の改正規定は平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。