東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会カリキュラム運営部会要項
平成24年4月1日 制 定 改正(施行)平25.5.16(25.5.16) (設置) 第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会規程(平成20年規程第3号) 第9条第1項及び第3項の規定に基づき,大学院教育学研究科運営委員会(以下 「運営委員会」という。)に,カリキュラム運営部会(以下「部会」という。)を 置く。 (目的) 第2条 部会は,大学院教育学研究科のカリキュラムを円滑に運営するために,必要 な事項について審議することを目的とする。 (審議事項) 第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を審議する。 (1) 授業時間割の編成と運営に関する事項 (2) 開設授業科目の増減,科目名・学期変更等に関する事項 (3) 共通選択必修科目に関する事項 (4) 昼間・夜間開設授業科目に関する事項 (5) シラバスに関する事項 (6) 集中方式の授業開設に関する事項 (7) 開設授業科目の実施状況に関する事項 (8) その他カリキュラムの運営に関し必要な事項 2 前項の規定にかかわらず,東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会10月入学 運営部会要項第3条第2号及び3号に掲げる事項については,部会の審議事項から 除くものとする。 (組織) 第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。 (1) 運営委員会委員 4名 (2) 大学院教育学研究科担当教員のうちから,専攻(総合教育開発専攻にあって はコース)を所管する学系ごとに選出された者 各1名 (3) 第6条第1項の部会長が委嘱する者 若干名 (4) 学務課長 (任期) 第5条 前条第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし, 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (部会長等) 第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員のうちから 大学院を所掌する副学長が指名し,副部会長は部会長が指名する。 2 部会長は,部会を招集し,議長となる。 3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。 (会議) 第7条 部会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がなけれ ば,会議を開くことができない。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のとき は,議長の決するところによる。 (委員以外の者の出席) 第8条 大学院を所掌する副学長は,必要に応じて部会に出席し,意見を述べること ができる。 2 部会は必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。 (報告) 第9条 部会長は,必要に応じて,部会において審議した事項を運営委員会に報告す るものとする。 (庶務) 第10条 部会の庶務は,学務部学務課が処理する。 (補足) 第11条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会が 定める。 附 則 1 この要項は,平成24年4月1日から施行する。 2 この要項施行後,最初に選出される第4条第2号の委員の任期は,第5条の規定 にかかわらず,平成25年3月31日までとする。 附 則(平25.5.16)(抄) 平成25年4月1日から適用する。