国立大学法人東京学芸大学総合的道徳教育プログラム
   推進プロジェクト要項

                             平成24年4月13日
                             制      定
                   改正(施行)平25.4.12(25.4.12)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部(以下「推進本部」とい
 う。)の下に,総合的道徳教育プログラム推進プロジェクト(以下「プロジェク
 ト」という。)を置く。
 (目的)
第2条 プロジェクトは,文部科学省の平成21年度特別教育研究経費(教育改革)
 事業に選定された「地域・学校と連携した「総合的道徳教育プログラム」の開発
 」(以下「総合的道徳教育プログラム」という。)の推進に向けて,具体的な運
 営方法等について検討することを目的とする。
 (業務)
第3条 プロジェクトは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 総合的道徳教育プログラムに関する企画・立案及び連絡調整に関する業務
 (2) 総合的道徳教育プログラム実施に係る人事,予算及び監査に関する業務
 (3) その他総合的道徳教育プログラムの目的を達成するために必要な業務
 (組織)
第4条 プロジェクトは,次に掲げるメンバーで組織する。
 (1) 学系長
 (2) 教員養成カリキュラム開発研究センター教員(道徳教育担当) 1名
 (3) 学長が委嘱する教員 若干名
 (4) 学務部長
2 プロジェクトに主査及び副主査を置き,主査は推進本部要項第6条第2項によ
 り推進本部長が指名し,副主査は主査が指名する。
3 主査は,プロジェクトの業務を総括する。
4 副主査は,主査を補佐し,主査に事故があるときは,その職務を代行する。
 (協議会)
第5条 プロジェクトに,総合的道徳教育プログラムへの助言等を行うため,総合
 的道徳教育プログラム開発協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) プロジェクトメンバー 
 (2) 教育委員会関係者及び協力学校関係者等の中から主査が委嘱した者 若干名
3 協議会に議長を置き,主査をもって充てる。
 (専門部会)
第6条 協議会に,専門的な立場から総合的道徳教育プログラムの課題を検討する
 ため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は,協議会議長が委嘱し,専門部会長は協議会議長が指名する。
 (庶務)
第7条 プロジェクト及び協議会の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部学務課
 が処理する。
 (要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,推進本部の議を経て学長が定める。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,プロジェクト及び協議会の運営に関し必要
 な事項は,プロジェクトが定める。

   附 則
1 この要項は,平成24年4月13日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この要項は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。

   附 則(抄)
 この要項は,平成25年4月1日から適用する。