国立大学法人東京学芸大学役員証取扱要項
平成24年10月3日 役 員 会 決 定 (趣旨) 1 この要項は,本学役員に対して発行する役員証の取扱いについて必要な事項を 定めるものとする。 (発行者) 2 役員証の発行者は,学長とする。 (様式) 3 役員証の様式は,別紙様式第1とする。 (発行) 4 役員証は,役員に発行する。 (写真) 5 役員証に貼付する写真(縦3cm横2.5cm)は,上半身脱帽,正面向きで,発行 日前6か月以内に撮影したものとする。 (有効期限) 6 役員証の有効期限は,役員の任期の範囲内とする。 (返還) 7 次の各号の1に該当する場合は,速やかに役員証を返還しなければならない。 (1) 本学の役員でなくなったとき。 (2) 有効期限が到来したとき。 (3) 破損等により使用に耐えなくなったとき。 8 役員証は,図書館利用者番号を貼付し図書館利用証を兼ねることができる。 附 則 この要項は,平成24年10月4日から施行する。 別紙様式第1(PDF形式)