国立大学法人東京学芸大学役員証取扱要項

                             平成24年10月3日
                              役 員 会 決 定

(趣旨)
1 この要項は,本学役員に対して発行する役員証の取扱いについて必要な事項を
  定めるものとする。
 (発行者)
2 役員証の発行者は,学長とする。
 (様式)
3 役員証の様式は,別紙様式第1とする。
 (発行)
4 役員証は,役員に発行する。
 (写真)
5 役員証に貼付する写真(縦3cm横2.5cm)は,上半身脱帽,正面向きで,発行
  日前6か月以内に撮影したものとする。
 (有効期限)
6 役員証の有効期限は,役員の任期の範囲内とする。
 (返還)
7  次の各号の1に該当する場合は,速やかに役員証を返還しなければならない。
 (1) 本学の役員でなくなったとき。
 (2) 有効期限が到来したとき。
 (3) 破損等により使用に耐えなくなったとき。
8 役員証は,図書館利用者番号を貼付し図書館利用証を兼ねることができる。

   附 則
 この要項は,平成24年10月4日から施行する。

 別紙様式第1(PDF形式)