国立大学法人東京学芸大学検定料の免除等に関する規程
                                                          平成24年1月12日 
                                          規  程  第 1 号 
                                        改正(施行)平26程7(26.4.1)
                                  
 (趣旨) 
第1条 この規程は東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第33条の2第2項及
 び東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号)第38条の規定に基づき,検定
  料の免除及び返付について定めるものとする。
 (免除対象)
第2条 東京学芸大学(以下「本学」という。)の入学試験(学部,特別専攻科,
 大学院教育学研究科,大学院連合学校教育学研究科(博士課程)入学試験,以下
 「各入学試験」という。)の志願者(科目等履修生及び研究生は除く。以下同じ。
 )のうち,第3条各号の一に該当する者を各入学試験の検定料(以下「入学検定
 料」という。)の免除対象者とする。ただし,免除の対象となる激甚災害(激甚
 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
 に基づき、「激甚災害」として政令で指定されたものをいう。以下同じ。)は,
 免除を受けようとする各入学試験の出願期限から過去3年の間に発生したものと
 する。
2 前項の規定にかかわらず,東日本大震災において被災した志願者については当
 分の間免除の対象とする。
 (免除の要件)
第3条 入学検定料は,志願者が次の各号の一に該当する場合に,それぞれ全額を
 免除することができる。
 (1) 学資負担者が激甚災害により被災し,居住家屋等について地方公共団体が行
  う全壊(全焼,全流失を含む。),半壊(半焼を含む。)又は一部損壊の証明
  書を得ることができる者
 (2) 学資負担者が激甚災害により死亡又は行方不明・重症の者
 (3) 学資負担者が激甚災害により,勤務先(会社や自営業等ほか,田畑,漁業船
  舶等を含む。)が被災したことで,収入が見込めなくなった者
  (4) 日本政府(文部科学省)国費外国人留学生として各入学試験に出願する者(
  ただし,各入学試験に合格しなかった者は除く。)
 (5) 大学院連合学校教育学研究科を構成する大学の研究科(修士課程)から引き
  続き進学のため大学院連合学校教育学研究科(博士課程)入学試験に出願する
  者
 (6) その他学長が必要と認めた者
 (免除の願い出)
第4条 入学検定料の免除を受けようとする者は,各入学試験の出願期間開始日か
 ら1週間前の日までに,検定料免除申請書(別紙様式1)に学資負担者の居住す
 る市区町村の発行する証明書を添えて,学長に願い出るものとする。
2 入学検定料の免除を受けようとする者で,出願時に前項の証明書が取得できな
 い者は,入学検定料を払い込んだ上,検定料免除申請書により,学長に願い出る
 ものとする。なお,この場合は,証明書が発行され次第,証明書を提出しなけれ
 ばならない。
3 第3条第4号または同条第5号に該当する者については,免除の願い出及び許
 可は要しない。
4 第1項の規定にかかわらず,前条第6号に該当することにより,入学検定料の
 免除を受けようとする者については,災害の発生の都度,被災の実情に応じて,
 学長が免除の願い出に関する取扱いを決定する。
 (免除の許可)
第5条 入学検定料の免除は,前条の願い出に基づき,学長がこれを許可する。た
 だし,前条第2項に該当する者については,証明書が提出されたときに許可する。
 (免除の額)
第6条 入学検定料の免除の額は,当該入学検定料相当額とする。
 (返付)
第7条 入学検定料の免除の許可を受けた者で,すでに入学検定料を納付した者が,
 入学検定料の返付を希望する場合は,返金請求書(別紙様式2)を本学に提出す
 るものとする。この場合,学長は,当該入学検定料を返付するものとする。
 (許可の取消し)
第8条 入学検定料の免除の許可を受けた者について,後日免除を受けるための申
 請書類に虚偽の事実があることが判明した場合は,学長は免除の許可を取り消す。
2 免除の許可を取り消された者は,直ちに納付すべき入学検定料を納付しなけれ
 ばならない。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附  則
 この規程は,平成24年1月12日から施行し,平成23年9月1日から適用する。



  別紙様式1〜別紙様式2(PDF形式)