国立大学法人東京学芸大学広報戦略室規程
平成24年2月2日
規 程 第 2 号
改正(施行)平25程14(25.4.1)
平26程24(26.6.5)
平28程15(28.4.7)
平29程13(29.4.20)
(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,広
報戦略室を置く。
(業務)
第2条 広報戦略室は,役員会の求めに応じて,次に掲げる業務を行う。
(1) 広報に関する年度計画の推進及び次年度計画の提案
(2) 広報に関する次期中期目標及び中期計画の提案
(3) 広報に関する分析・調査に関すること。
(4) 学内外の広報に関する情報収集・発信に関すること。
(5) その他広報活動に関すること。
(組織)
第3条 広報戦略室は,次に掲げる室員で組織する。
(1) 学長が指名する理事,副学長又は学長補佐 1名
(2) 学長が委嘱する教員 若干名
(3) 広報企画課長
(4) その他学長が指名する者
2 広報報戦略室に室長を置き,前項第1号の室員をもって充てる。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び4号の室員の任期は2年とし,再任を妨げない。た
だし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(メディアラボ)
第5条 広報戦略室に,大学のウェブサイト運営や広報に関する業務を推進するメ
ディアラボを置く。
(広報担当ネットワーク)
第6条 広報戦略室に,所属情報の収集・提供及び情報戦略に関わる意見交換を行
う広報担当ネットワークを置く。
2 広報担当ネットワークの実施に関し必要な事項は,別に定める。
(広報モニター)
第7条 広報戦略室に,広報活動に関し,本学の内外から広く意見を聴取する広報
モニターを置く。
2 広報モニターの実施に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 広報戦略室の庶務は,総務部広報企画課が処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,広報戦略室の運営について必要な事項は,
役員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
平成26年4月1日から適用する。
附 則
平成26年4月1日から適用する。
附 則(平29程13)(抄)
平成29年4月1日から適用する。