国立大学法人東京学芸大学広報戦略室規程
                                                          平成24年2月2日 
                                          規 程 第 2 号 
                     改正(施行)平25程14(25.4.1)
                                                      平26程24(26.6.5)
                           平28程15(28.4.7)
                                                     平29程13(29.4.20)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,広
  報戦略室を置く。
 (業務)
第2条 広報戦略室は,役員会の求めに応じて,次に掲げる業務を行う。
 (1) 広報に関する年度計画の推進及び次年度計画の提案
  (2) 広報に関する次期中期目標及び中期計画の提案
 (3) 広報に関する分析・調査に関すること。
 (4) 学内外の広報に関する情報収集・発信に関すること。
 (5) その他広報活動に関すること。
 (組織)
第3条 広報戦略室は,次に掲げる室員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事,副学長又は学長補佐 1名
 (2) 学長が委嘱する教員 若干名
 (3) 広報企画課長
 (4) その他学長が指名する者
2 広報報戦略室に室長を置き,前項第1号の室員をもって充てる。
 (任期)
第4条 前条第1項第2号及び4号の室員の任期は2年とし,再任を妨げない。た
 だし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (メディアラボ)
第5条 広報戦略室に,大学のウェブサイト運営や広報に関する業務を推進するメ
 ディアラボを置く。
 (広報担当ネットワーク)
第6条 広報戦略室に,所属情報の収集・提供及び情報戦略に関わる意見交換を行
 う広報担当ネットワークを置く。
2 広報担当ネットワークの実施に関し必要な事項は,別に定める。
 (広報モニター)
第7条 広報戦略室に,広報活動に関し,本学の内外から広く意見を聴取する広報
 モニターを置く。
2 広報モニターの実施に関し必要な事項は,別に定める。
 (庶務)
第8条 広報戦略室の庶務は,総務部広報企画課が処理する。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が処理する。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,広報戦略室の運営について必要な事項は,
 役員会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

   附 則
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29程13)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。