東京学芸大学附属学校研究会規程
                                                          平成24年2月9日 
                                          規 程 第 4 号 
                                        改正(施行)平25程19(25.5.16)
                                  
 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学附属学校研究会
 (以下「研究会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 研究会は,本学の附属学校教員及び大学教員との協力・連携のもとに,附
 属学校における教育の研究を推進することを目的とする。
 (会員)
第3条 研究会は,本学の附属学校教員及び大学教員の全員を会員とする。
 (会長及び副会長)
第4条 研究会に会長及び副会長を置き,会長は,附属学校の長のうちから附属学
 校運営参事が委嘱し,副会長は,次条に定める附属学校研究推進委員会の委員長
 をもって充てる。
2 会長の任期は2年とする。ただし,会長が欠員となった場合の後任の会長の任
 期は,前任者の残任期間とする。
 (研究推進委員会)
第5条 研究会に,研究会を統括する組織として附属学校研究推進委員会(以下「
 研究推進委員会」という。)を置く。
 (業務)
第6条 研究推進委員会は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 研究テーマの企画・立案
 (2) 研究プロジェクトの設置及びメンバーのコーディネイト
 (3) 定例会の開催
 (4) 研究紀要の編集・発行
 (5) その他第2条の目的を達成するために必要な業務
 (組織)
第7条 研究推進委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 附属学校運営参事(以下「運営参事」という。)
 (2) 研究会会長
 (3) 学系長
 (4) 附属学校の研究部長
 (5) 第9条で定める部会長のうちから運営参事が指名する者 若干名
 (6) その他運営参事が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は2年とし,連続して2期まで再任できる。ただし,
 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 研究推進委員会に,委員長1名及び副委員長2名を置き,運営参事が第1項第
 4号の委員のうちからそれぞれ指名する。
4 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし,委員長又は副委員長が欠員
 となった場合の後任の委員長又は副委員長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (副学長等の出席)
第8条 附属学校を所掌する副学長は,必要に応じて研究推進委員会に出席し,意
 見を述べることができる。
2 研究推進委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (研究部会)
第9条 研究会に,研究部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は,会員及び研究推進委員会が必要と認めた者で構成し,附属学校教員及
 び大学教員は,部会に一つ以上所属するものとする。ただし,大学教員にあって
 は,研究分野の特性等により,特定の部会に所属することが困難な場合は,学系
 長(センターにあっては,センターの長)の了承を得て,部会に所属しないこと
 ができる。
3 部会に部会長及び副部会長を置き,部会の構成員の互選により選出する。ただ
 し,原則として,部会長は附属学校教員から,副部会長は大学教員からそれぞれ
 選出することとし,大学教員の構成員が多い部会にあっては,副部会長を複数名
 選出することができる。
4 部会長は,部会の運営を掌る。
5 副部会長は,部会長を補佐し,大学との連絡調整を行う。
6 部会に,地区ごとに組織する地区部会を置くことができる。
7 地区部会に,地区責任者を置き,地区部会の構成員の互選により選出する。
8 部会長,副部会長及び地区責任者(以下この項において「部会長等」という。
 )の任期は2年とする。ただし,部会長等が欠員となった場合の後任の部会長等
 の任期は,前任者の残任期間とする。
9 部会及び地区部会に必要な事項は,研究推進委員会が別に定める。
 (研究プロジェクト)
第10条 研究会に,研究プロジェクトを置くことができる。
2 研究プロジェクトに代表者及び副代表者を置き,構成員の互選により選出する。
3 研究プロジェクトに必要な事項は,研究推進委員会が別に定める。 
 (定例会等)
第11条 研究推進委員会は,全体会,部会又は地区部会ごとに定例会を開催する。
2 全体会は年1回開催し,部会又は地区部会は,原則として毎月(8月,12月及
 び3月を除く。)開催する。
3 部会(地区部会を含む。)は,定例会のほか,必要な活動を行うことができる。
 (研究紀要)
第12条 研究推進委員会は,毎年度研究紀要を発行する。
2 研究推進委員会は,委員の中から編集委員を選出するものとする。
3 研究紀要の編集・発行に必要な事項は,研究推進委員会が別に定める。
 (報告)
第13条 部会長は,次に掲げる事項を,当該各号に定める時期に研究推進委員会
 委員長に報告する。
 (1) 部会及び地区部会の構成員の所属,氏名 毎年度当初
 (2) 部会長,副部会長及び地区責任者の所属,氏名 毎年度当初
 (3) 部会及び地区部会の定例会の記録 その都度
2 研究推進委員会委員長は,毎年度研究会の実施報告書をまとめ,運営参事に提
 出する。
3 運営参事は,前項の報告書の提出を受け,附属学校運営会議に報告する。
 (規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (庶務)
第15条 研究会の庶務は,関係部課の協力を得て,総務部附属学校課が処理する。
 (補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,研究会の運営等に関し必要な事項は,研
 究推進委員会が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学附属学校研究会会則(昭和59年5月17日制定)は,廃止する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。