東京学芸大学基金管理運営規程
                                                        平成24年3月22日
                                        規 程 第 8 号
                                        改正(施行)平25程4(25.2.5)
                          平25程19(25.5.16)
                                                    平28程5(28.2.18)
                                                    平28程26(28.9.23)
                                                    平30程18(30.7.5)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学基
 金(以下「基金」という。)を置く。
 (所在地)
第2条 基金は,所在地を東京都小金井市貫井北町4−1−1国立大学法人東京学芸
 大学内に置く。
 (目的)
第3条 基金は,本学の財政基盤を長期的に支え,もって本学における学生支援,
 教育研究活動,社会連携活動等の整備充実等に資することを目的とする。
 (事業)
第4条 基金は,次の各号に掲げる事業の支援を行うものとする。
 (1) 学生に対する支援事業
 (2) 国際交流の支援事業
 (3) 学芸むさしの奨学金事業
 (4) 教育研究活動等への助成事業
 (5) キャンパス環境の整備・充実事業
 (6) その他教育研究上必要な事業
  (基金の運営)
第5条 基金が行う事業の支援は,基金あての寄附金等をもって充てる。
2 前条第1号から第3号までに掲げる学生に対する修学支援に係る事業の支援に
 充てられる寄附金等は,修学支援事業の基金とし,他の号に掲げる事業の支援に
 充てられる寄附金等とは独立して管理するものとする。
 (修学支援事業の基金の使途)
第6条 修学支援事業の基金は,経済的理由により修学が困難な学生に対する次の
 各号に掲げる使途に充当するものをもって構成する。ただし,東京学芸大学への
 入学に関して寄附されるものを除く。
 (1) 授業料,入学料及び学寮に入寮した場合の寄宿料の全部又は一部の免除その
   他学生の経済的負担の軽減を図るもの
 (2) 教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用を負担
   するもの
 (3) 学資を貸与又は給付するもの
 (使途の変更の禁止)
第7条 修学支援事業の基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならな
 い。
2 修学支援事業の基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であ
 って,当該貸与の結果として,被貸与者より金銭が本学に対して償還された場合
 にあっては,当該償還された金銭は,再び修学支援事業の基金に帰属するものと
 しなければならない。
 (東京学芸大学基金会議)
第8条 基金の管理運営に関する次の事項を審議するため,国立大学法人東京学芸
 大学基金会議(以下「基金会議」という。)を置く。
 (1) 基金の運営に関する事項
 (2) 委員の選任に関する事項
 (3) 事業計画及び資金に関する事項
 (4) 規程の改正に関する事項
 (5) その他基金に関し必要な事項
2 基金会議の委員は,次の者で構成する。
 (1) 学長
 (2) 理事
 (3) 副学長
 (4) 事務局長
 (5) 総務部長
 (6) 財務施設部長
 (7) その他必要に応じて学長が委嘱する者  若干名
3 基金会議に,必要に応じて基金獲得推進チームを置くことができる。基金獲得
 推進チームに関する事項は,別に定める。
 (委員長及び副委員長)
第9条 基金会議に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,学長をもって充てる。
3  副委員長は,総務を所掌する理事をもって充てる。
 (委員長及び副委員長の任務)
第10条 委員長は,基金会議を総括し,代表者となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その代理となり,任
 務を遂行する。
 (会議)
第11条 基金会議は,委員長が招集し議長となる。
 (1) 基金会議は,必要に応じて随時開催するものとする。
 (2) 基金会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができ
  ない。
 (3) 議決を要する事項については,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数
  のときは,議長の決するところによる。
 (資金管理)
第12条 資金管理については,次のとおりとする。
 (1) 基金に専用の口座を設ける。
 (2) 会計は,財務施設部財務課が処理する。
  (顕彰)
第13条 基金に寄附を行った個人又は団体に対して顕彰するものとする。
2 前項の顕彰に関し必要な事項は,別に定める。
 (庶務)
第14条 基金会議の庶務は,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,基金会議及び役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,基金について必要な事項は,基金会議の
 議を経て学長が別に定める。


   附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学基金規約(平成21年4月1日制定)は,廃止する。
                    
   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平28程5)(抄)
 平成27年10月22日から適用する。