東京学芸大学基金管理運営規程
                                                        平成24年3月22日
                                        規 程 第 8 号
                                        改正(施行)平25程4(25.2.5)
                          平25程19(25.5.16)
                                                    平28程5(28.2.18)
                                                    平28程26(28.9.23)
                                                    平30程18(30.7.5)
                                                    平31程29(31.4.26)
                                                    令元程9(元.10.3)
                                                    令2程28(2.10.15)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学基
 金(以下「基金」という。)を置く。
 (所在地)
第2条 基金は,所在地を東京都小金井市貫井北町4−1−1国立大学法人東京学芸
 大学内に置く。
 (目的)
第3条 基金は,本学の財政基盤を長期的に支え,もって本学における学生支援,
 教育研究活動,社会連携活動等の整備充実等に資することを目的とする。
 (基金の構成)
第4条 基金は,寄附者が基金に組み入れることを指定した寄附資産及びその他の
 寄附資産のうち基金へ組み入れたもの並びにこれらの運用による果実(以下「寄
 附資産等」という。)を もって構成する。
2 前項の「寄附資産」とは,寄附により受け入れた不動産及び動産(現金及び有
 価証券を含む。)をいう(以下同じ)。
 (事業)
第5条 基金は,次の各号に掲げる事業の支援を行うものとする。
 (1) 学生に対する支援事業
 (2) 国際交流の支援事業
 (3) 学芸むさしの奨学金事業
 (4) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対する研究又は研究者としての能
  力向上(以下「研究等」という。)の支援事業
 (5) 教育研究活動等への助成事業
 (6) キャンパス環境の整備・充実事業
 (7) その他教育研究上必要な事業
2 基金は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5
 号までに掲げる業務以外の業務に係る事業の用に供することができない。
3 第1項第4号に規定する研究者とは,博士の学位を取得した者又は所定の単位
 を修得して博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課
 程を除く。)を退学した者のうち国立大学法人等(国立大学法人,大学共同利用
 機関法人,公立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。以下同
 じ。)に任期を定めて採用され,研究業務に従事しているもので,学校教育法(
 昭和22年法律第26号)第92条第1項若しくは第120条第1項に規定する教授,准教
 授,助教,助手又は同法第92条第2項若しくは第120条第2項に規定する講師(大
 学共同利用機関におけるこれらに準ずるものを含む。)に該当しないものをいう
 (以下同じ。)。
  (基金の運営)
第6条 基金の運営は,基金あての寄附資産等をもって充てる。
 (修学支援事業の基金)
第7条 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる学生に対する修学支援に係る
 事業の支援に充てられる寄附資産等は,修学支援事業の基金とし,他の号に掲げ
 る事業の支援に充てられる寄附資産等とは独立して管理するものとする。
 (修学支援事業の基金の使途)
第8条 修学支援事業の基金は,経済的理由により修学が困難な学生に対する次の
 各号に掲げる使途に充当するものをもって構成する。ただし,東京学芸大学への
 入学に関して寄附されるものを除く。
 (1) 授業料,入学料及び学寮に入寮した場合の寄宿料の全部又は一部の免除その
   他学生の経済的負担の軽減を図るもの
 (2) 教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用を負担
   するもの
 (3) 学資を貸与又は給付するもの
 (修学支援事業の基金の使途の変更の禁止)
第9条 修学支援事業の基金に対して拠出された寄附資産等の使途は,変更しては
 ならない。
2 修学支援事業の基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であ
 って,当該貸与の結果として,被貸与者より金銭が本学に対して償還された場合
 にあっては,当該償還された金銭は,再び修学支援事業の基金に帰属するものと
 しなければならない。
(研究等支援事業の基金)
第10条 第5条第1項第4号に掲げる事業の支援に充てられる寄附資産等は,研
 究等支援事業の基金とし,他の号に掲げる事業の支援に充てられる寄附資産等と
 は独立して管理するものとする。
(研究等支援事業の基金の使途)
第11条 研究等支援事業の基金は,次の各号に掲げる使途に充当するものをもっ
 て構成する。
 (1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研
  究に関するプロジェクトにおいて,その学生又は不安定な雇用状態にある研究
  者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業 
 (2) 論文の刊行に要する費用,学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究
  活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業 
 (3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする
  分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として,異分野の
  研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進す
  る事業
(研究等支援事業の基金の使途の変更の禁止)
第12条 研究等支援事業の基金に対して拠出された寄附資産等の使途は,変更し
 てはならない。
 (現物資産活用の基金)
第13条 第5条に掲げる事業の支援を,現物資産による寄附を受け入れて当該資
 産を有効活用して行うものは,現物資産活用の基金とする。
2 現物資産活用の基金は,他の寄附資産等とは独立して管理するものとする。
3 現物資産活用の基金に組み入れた資産の運用による果実(当該果実をもって取
 得した資産を含む。)は,当該基金に組み入れるものとする。
4 学長は,現物資産活用の基金の運用状況等を記載した基金明細書を作成し,監
 事の監査を受けた後で毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に提出するとと
 もに,その写しを,当該基金明細書を作成した日の属する年度の翌年度の開始の
 日から5年間保存するものとする。
 (東京学芸大学基金会議)
第14条 基金の管理運営に関する次の事項を審議するため,国立大学法人東京学芸
 大学基金会議(以下「基金会議」という。)を置く。
 (1) 基金の運営に関する事項
 (2) 現物資産活用の基金への受入れ及びその運用に関する事項
 (3) 現物資産活用の基金に受け入れた寄附資産の運用によって生じた果実の使途
  等の管理及び運用に関する事項
 (4) 委員の選任に関する事項
 (5) 事業計画及び資金に関する事項
 (6) 規程の改正に関する事項
 (7) その他基金に関し必要な事項
2 基金会議の委員は,次の者で構成する。
 (1) 学長
 (2) 理事
 (3) 副学長
 (4) 事務局長
 (5) 総務部長
 (6) 財務・研究推進部長
 (7) その他必要に応じて学長が委嘱する者  若干名
3 基金会議に,必要に応じて基金獲得推進チームを置くことができる。基金獲得
 推進チームに関する事項は,別に定める。
 (委員長及び副委員長)
第15条 基金会議に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,学長をもって充てる。
3  副委員長は,総務を所掌する理事をもって充てる。
 (委員長及び副委員長の任務)
第16条 委員長は,基金会議を総括し,代表者となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その代理となり,任
 務を遂行する。
 (会議)
第17条 基金会議は,委員長が招集し議長となる。
 (1) 基金会議は,必要に応じて随時開催するものとする。
 (2) 基金会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができ
  ない。
 (3) 議決を要する事項については,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数
  のときは,議長の決するところによる。
 (資金管理)
第18条 資金管理については,次のとおりとする。
 (1) 基金に専用の口座を設ける。
 (2) 会計は,財務・研究推進部財務課が処理する。
  (顕彰)
第19条 基金に寄附を行った個人又は団体に対して顕彰するものとする。
2 前項の顕彰に関し必要な事項は,別に定める。
 (庶務)
第20条 基金会議の庶務は,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は,基金会議及び役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第22条 この規程に定めるもののほか,基金について必要な事項は,基金会議の
 議を経て学長が別に定める。


   附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学基金規約(平成21年4月1日制定)は,廃止する。
                    
   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平28程5)(抄)
 平成27年10月22日から適用する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。