国立大学法人東京学芸大学校章等規程
                                                        平成24年3月22日
                                        規 程 第 10 号
                                        改正(施行)平26程24(26.6.5)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の校章,
  コミュニケーションマーク,ロゴタイプ及びスクールカラー(以下「校章等」と
  いう。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 (形状等)
第2条 校章等の形状並びに色彩及び寸法の割合等は,別に定める東京学芸大学Visual
  Identity System アイテムの使用に関するガイドライン(以下「ガイドライン」
  という。)を原則とする。
 (使用者)
第3条 校章等を使用できる者は,次の各号のとおりとする。
 (1) 本学
 (2) 本学の役員,職員及び学生
 (3) その他学長が使用することが適当と認めた者
 (使用の範囲)
第4条 本学の校章等は,前条に定める者が,次の各号に掲げるものに使用できる
 ものとする。
 (1) 本学の学位記,賞状,各種証明書等の公式の文書
 (2) 本学が発行する出版物等
 (3) 名刺,封筒,レターヘッド及び報告発表等に用いる資料
 (4) 本学の旗等の正規装飾品
 (5) その他学長が適当と認め,使用を許可したもの
 (使用申請)
第5条 第3条第3号により校章等の使用の許可を受けようとする者は,別紙様式
 1により事前に申請しなければならない。ただし,校章等を利用した商品を販売
 する場合は,別紙様式2により事前に申請しなければならない。
 (使用許可)
第6条 学長は,前条により申請を受けた場合は,内容を審査の上,使用を許可す
 るか否か及び許可条件を決定するものとする。
 (使用許可の取消等)
第7条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,校章等の使用の
 停止,使用の許可の取消又は使用物品の回収等の必要な措置を講じることができ
 る。
 (1) 本学の名誉が傷つけられ,又はそのおそれがある場合
 (2) 使用申請の内容に虚偽のあることが判明した場合
 (3) この規程の定める事項に違反した場合
 (4) その他学長が必要と認めた場合
 (許可を受けないで使用した場合の措置)
第8条 学長は,校章等の使用許可を受けずに使用している者又は使用しようとし
 ている者に対し,その使用の停止を求めることができる。
 (事務)
第9条 校章等の使用に関する事務は,広報企画課が行う。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補足)
第11条 この規程に定めるもののほか,校章等の使用に関し必要な事項は,別に
 定める。

   附 則
 この規程は,平成24年3月22日から施行する。
                   
   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

別紙様式1(PDF形式)
別紙様式2(PDF形式)