東京学芸大学大学史資料室規程

                             平成24年4月26日
                             規 程 第 18 号
                                改正(施行)平26程11(26.3.27)
                                                    平28程8(28.3.10)
                                                    平31程24(31.4.1)
                                                    平31程29(31.4.26)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学附属図書館規程(昭和39年規程第12号)第4条第
 2項の規定に基づき,東京学芸大学大学史資料室(以下「資料室」という。)につ
 いて必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 資料室は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の歴史に関する資料の収
 集,整理,保存及び公開等を行う。
 (業務)
第3条 資料室は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 本学の運営及び教育研究等に関する重要な資料の調査及び収集
 (2) 本学の歴史に関するその他の重要な資料の調査及び収集
 (3) 収集した資料の整理,保存及び公開  
 (室員)
第4条  資料室は,次に掲げる室員で組織する。
 (1) 附属図書館長
 (2) 学長が委嘱する教員
 (3) 専門研究員 
 (4) 大学史資料室事務室長(以下「事務室長」という。)
 (5) 大学史資料室事務室員
2 前項第3号に定める専門研究員の選考は,第6条で定める運営委員会の推薦に基
 づき,学長が行う。
3 第1項第2号の室員は,室長の推薦に基づくものとする。
4 第1項第2号の室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の
 任期は,前任者の残任期間とする。
 (室長等)
第5条 資料室に室長を置き,前条第1項第1号の室員をもって充てる。
2 室長は,資料室の管理運営をつかさどる。
3 資料室に必要に応じて副室長を置くことができる。副室長は,前条第1項第2号
 の委員のうちから室長が指名する。
4 副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,その職務を代行する。

   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条 資料室に,資料室の管理運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会
 (以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第7条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。    
 (1) 資料室の運営の基本方針に関すること。
 (2) 資料室の予算に関すること。
 (3) 専門研究員の候補者の推薦に関すること。
 (4) その他資料室の管理運営に関すること。
 (組織)
第8条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 室長
 (2) 東京学芸大学学術情報委員会規程第4条第2号の委員 1名
 (3) 第4条第1項第2号の室員 2名
 (4) 附属学校運営参事 1名
 (5) 総務部長
 (6) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第9条 前条第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員
 の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,室長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第11条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。ただし,第8条第5号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席
 を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のとき
 は,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第12条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。

   第3章 室員会議 
 (室員会議)
第13条 資料室に,資料室の管理運営に関する事項を協議するため,室員会議を置
 く。
 (組織)
第14条 室員会議は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 室長
 (2) 第4条第1項第2号及び第3号の室員
 (3) 事務室長
2 室員会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。

   第4章 雑則
 (事務)
第15条  委員会及び室員会議に関する事務は,関係部局の協力を得て総務部学術情
 報課大学史資料室事務室が処理する。
 (規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第17条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会その他資料室に関す
 る細目は,委員会の議を経て,室長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成24年4月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2  この規程施行後,最初に委嘱される第8条第6号の委員の任期は,第9条の規定
 にかかわらず,平成26年3月31日までとする。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。