東京学芸大学利益相反委員会規程

                             平成24年10月25日
                             規 程 第 24 号
                    改正(施行)平25程19(25.5.16)
                                                    平25程31(25.12.18)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学利益相反委員会
 (以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学における利益相反に関する事項について適切な管理(以下
 「利益相反マネジメント」という。)を行うことを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)利益相反マネジメントに関する重要事項
(2)本学が許容する利益相反の範囲に関する重要事項
(3)本学が許容しない利益相反事例に関する対応方法の決定
(4)前号の決定に対する異議申し立てに関する対応方法の決定
(5)その他利益相反問題に関する事項
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)研究を所掌する副学長
(2)学系長
(3)事務局長
(4)教育研究支援部長
(5)第6条第1項に定める委員長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第5条 前条第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第4条第1号の委員をもっ
 て充て,副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の出席)
第8条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て教育研究支援部研究支援課が処
 理する。 
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
 この規程は,平成24年5月10日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。
 
   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。