教員養成開発連携機構運営会議要項
                                                          平成25年5月9日
                                          制      定
                                    改正(施行)平27.5.15(27.5.15)

 (趣旨)
第1条 この要項は,教員養成開発連携機構規程(以下「機構規程」という。)第
 7条第4項の規定に基づき,教員養成開発連携機構(以下「機構」という。)に
 置く教員養成開発連携機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し,必要
 な事項を定める。
 (審議事項)
第2条 運営会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 機構の事業計画に関すること
 (2) 機構の組織に関すること
 (3) 機構の予算及び決算に関すること
 (4) その他機構の運営に関すること
 (構成)
第3条 運営会議は,機構規程第1条に規定する四大学(以下「四大学」という。)
 のうち次の各号に掲げる者で構成する。
 (1) 四大学に置く教員養成開発連携センターの長  各1名
 (2) 四大学の事務局長,事務局長が在しない大学にあっては当該大学の学長が指
  名する理事  各大学1名
 (3) その他機構長が必要と認めた者  若干名   
2 構成員に欠員が生じた場合は,速やかに欠員を補充することとする。
 (議長等)
第4条 運営会議に議長及び副議長を置き,議長は事務局を置く大学の構成員をも
 って充て,副議長は他の三大学の構成員から議長が指名する。 
2 議長は,会議を主宰する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (成立要件等)
第5条 運営会議は,四大学それぞれから第3条第1項第1号及び第2号に規定す
 る構成員のいずれか1名以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただ
 し,同号の構成員の代理として当該大学の学長が指名した者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席者の過半数をもって決し,可否同数のとき
 は,議長の決するところによる。
3 運営会議は,インターネット等を利用したTV会議で行うことができる。
 (構成員以外の出席)
第6条 運営会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (部会)
第7条 運営会議は,審議事項を円滑に審議するために,必要に応じて部会を置く
 ことができる。
2 部会に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。
 (事務局)
第8条 運営会議に関する庶務は,機構長が所属する大学の事務局が他の三大学の
 協力を得て行う。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,機構会議の議を経て機構長が定める。
 (その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,運営会議に必要な事項は,運営会議の議
 を経て,機構長が定める。

   附 則
 この要項は,平成25年5月9日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平27.5.15)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。