国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部留学
   プログラム実施部会要項
                                                          平成25年5月11日
                                          制      定
                                     改正(施行)平27.12.24(27.12.24)
                                                 平28.5.30(28.5.30)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部要項(平成22年3月17日制定)
 第6条第1項及び第5項の規定に基づき,国際戦略推進本部(以下「推進本部」
 という。)に,留学プログラム実施部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,外国の大学等との短期間の学生派遣及び受入れを推進するため,
 必要な事項について審議することを目的とする。
 (業務)
第3条 部会は,留学に関わる次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生派遣及び受入れプログラムの実施に関すること。
 (2) その他の学生派遣及び受入れプログラムの実施に必要な業務に関すること。
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 留学生センター長
 (2) 各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (3) 教務委員会委員 1名
 (4) 留学生センター専任教員 1名
 (5) 国際課長
 (6) 部会長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第5条 前条第2号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ
 し,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長を置き,部会長は留学生センター長をもって充て,副部会長
 は,第4条第2号から第6号の委員のうちから部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
 (会議)
第7条 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数
 のときは,議長の決するところによる。
 (報告)
第8条 部会長は,部会が行った業務を推進本部に報告しなければならない。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,学務部国際課が処理する。
 (委員以外の出席)
第10条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで
 きる。
 (要項の改廃)
第11条 この要項の改廃は,推進本部の議を経て国際戦略推進本部長が定める。
 (補則)
第12条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成25年5月11日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学国際交流委員会短期留学プログラム部会要項(平成20年4月23日
 制定)は、廃止する。

   附 則(平27.12.24)(抄)
 この要項は,平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.30)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。