国立大学法人東京学芸大学協賛金等取扱要項
                             平成25年10月1日
                             制      定

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における特定事業の
 運営援助を目的とする協賛金等の受入れ及び経理事務の取扱いについては,法令
 等で定めるもののほか,この要項に定めるところによる。
 (定義)
第2条 この要項において「特定事業」とは,本学が主体となって実施する教育研
 究活動等をいう。
2 この要項において「協賛金等」とは,特定事業の運営援助のために企業,団体
 又は個人等(以下「企業等」という。)から受け入れる協賛金,賛助金及びその
 他これに類する資金をいう。
 (協賛金等の受入れ)
第3条 特定事業の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は,企業等に対し
 て協賛金等を依頼しようとするときは,あらかじめ特定事業の概要及び事業実施
 計画書並びに協賛金等受入れの必要性等を記載した書面により社会連携推進本部
 長に申し出る。
2 社会連携推進本部長は,前項の申出があったときは,社会連携推進本部におい
 て協賛金等の受入れの妥当性について判断し,その結果を実施責任者に連絡する。
3 実施責任者は,前項の結果により企業等に対して協賛金等の依頼を行う。
4 実施責任者は,企業等から協賛金等の応諾を得たときは,学長に協賛金等の受
 入れを申請する。
5 学長は,前項の申請があったときは,協賛金等の受入れの可否を決定し,教育
 研究評議会に報告する。
 (決定の通知)
第4条 学長は,協賛金等の受入れを決定したときは,実施責任者及び出納命令役
 に通知する。
 (協賛金等の収納)
第5条 出納命令役は,協賛金等の受入れの決定通知を受けたときは,直ちに収入
 金の収納の手続を行う。
 (出納保管)
第6条 出納命令役は,協賛金等が収入金に収納されたときは,出納役に出納保管
 を命ずるものとする。
 (協賛金等別受払簿)
第7条 出納役は,協賛金等別受払簿を備えるものとする。
 (会計経理の基準)
第8条 協賛金等に係る会計経理は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16
 年規程第43号)その他会計関係規則等の定めるところにより取り扱うものとする。
 (年度繰越)
第9条 協賛金等は,当該特定事業を実施する年度内に限り使用できるものとし,
 次年度に繰り越すことはできないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該
 当する場合は,この限りではない。
 (1) 特定事業が次年度にわたり実施される場合
 (2) その他学長が認める場合
 (会計報告)
第10条 実施責任者は,特定事業が終了したときは,必要に応じて当該企業等に
 対して特定事業の全体予算に係る会計報告を行う。
 (要項の改廃)
第11条 この要項の改廃は,社会連携推進本部の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか,協賛金等の受入れ及び経理に関し必要な
 事項は,別に定める。

   附 則
 この要項は,平成25年10月1日から適用する。