国立大学法人東京学芸大学会議費支出基準

                             平成25年12月19日
                             学 長  裁 定
                                     改正(施行)平31.4.26(31.4.26)

 (趣旨)
第1 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)において,会議等の開
 催に際し,参加者に飲食物を提供する必要がある場合の取扱いについては,この
 基準によるものとする。
 (定義)
第2 この基準において「会議費」とは,本学の教育研究及び業務運営上必要とな
 る飲食物に係る経費をいう。
2 この基準において「会議等」とは,次の各号に掲げるものとする。
 (1) 本学の運営に関する会議
 (2) 本学が主催する入学式等の諸行事(大学入試業務を含む。)
 (3) 国際交流に係るレセプションや国際礼儀上必要となる事業
 (4) 本学の教育研究事業を遂行するために必要な打合せ
 (会議費の原則)
第3 会議費の支出にあっては,社会に対しての説明責任があることを認識し,社
 会通念上妥当と判断される範囲内とすることとし,次の各号に留意するものとす
 る。
 (1) 目的,内容,参加者及び開催場所を充分に検討した上で,真にやむを得ない
  場合のみとする。
 (2) 飲食物を提供する人数及び金額は必要最小限とする。ただし,アルコール類
  の提供は原則禁止とする。
 (被提供者)
第4 飲食物を提供する会議等には,本学の役員及び教職員(以下「学内者」とい
 う。)以外の者(学生を除く。)が含まれていなければならない。ただし,第5
 (3)から(5)に該当するものについては,学内者のみで行う会議等に飲食物
 を提供することができる。
 (会議費の支出)
第5 会議費を支出できる場合は,次の各号に該当する場合とする。
 (1) 会議等が食事の時間帯に及ぶことから飲食物を提供する必要がある場合
 (2) 国際交流に係るレセプションや国際礼儀上飲食物を提供する必要がある場合
 (3) 会議等が長時間に及ぶことから進行上必要な飲物を提供する場合
 (4) 大学入試業務において拘束時間が長時間に及ぶことから飲食物の提供が必要
  な場合
 (5) 教職員の表彰・慰労に当たり,飲食物を提供することを財務・研究推進部長
  が特に必要と認めた場合
 (会議費の限度額)
第6 会議費として支出できる一人当たりの限度額(税別)は次のとおりとするが,
 必要最小限となるように努めなければならない。
  (学内で提供する場合)  食事 1,500円   飲物  200円
  (学外で提供する場合)  食事 3,000円   飲物 1,000円
 (支出手続)
第7 会議費の支出が必要となる場合は,事前に別紙「会議費支出伺」により経理
 課長の承認を受けなければならない。ただし,財務・研究推進部長が特に認める
 必要があるものについては,財務・研究推進部長の承認を受けなければならない。
 (その他)
第8 本基準の定めにかかわらず,科研費等の外部資金を財源とする場合で,当該
 財源の使用ルール等に会議費の取扱いについての明確な記載があり本基準と異な
 る取扱いとなっている場合には,当該記載のある部分については当該財源の使用
 ルールによるものとする。
2 アルコール類は,第5(2)の場合において,財務・研究推進部長が特に必要
 と認める場合に限り提供できるものとする。
3 本基準により難い場合は,その都度,財務・研究推進部長に協議するものとす
 る。

   附 則
 この基準は,平成25年12月19日から施行する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。