東京学芸大学学生の懲戒等実施細則
平成25年1月24日 細 則 第 1 号 改正(施行)平25細3(25.5.16) 平29細12(29.11.20) 平30細2(30.4.16) (趣旨) 第1条 この細則は,東京学芸大学学生の懲戒に関する規程(以下「学生懲戒規程 」という。)第17条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。 (懲戒の要否の決定) 第2条 懲戒に相当する行為の有無,懲戒の種類並びに懲戒の内容の決定にあたっ ては,東京学芸大学(以下「本学」という。)の秩序を維持し,かつ,学生に対 する教育的指導の見地から,次の事項を総合して判断する。 (1) 行為の悪質性の有無及び程度の判断 ア 非難すべき懲戒責任に相当する行為を行った学生の行為の動機,行為の意 味及び結果に対する責任意識並びに行為の性質,行為の態様,行為の反復継 続性及び意図的又は計画的性質の有無等を総合的に勘案して判断するものと する。 イ 過去に懲戒を受けた学生が再び懲戒に相当する行為をし,悪質性の程度が より重いものと認められる場合は,加重した懲戒措置を相当とする。 (2) 結果及び影響の重大性の有無及び程度の判断 ア 被害を受けた者の精神的苦痛を含めた被害の程度 イ 人の基本的な権利・自由,社会生活における基本的な秩序又は道徳並びに 公共の安全等の重要な利益に対する毀損の有無及び程度 ウ 本学学生として遵守すべき大学の秩序又は利益に対する毀損の有無若しく は程度 エ イ及びウの行為が,本学の使命及び正常な大学運営に対し又は広く社会に 対して与えた影響の内容,性質及び程度 2 懲戒の内容及び程度の決定は,「懲戒処分の標準例」(別表)による。 3 「懲戒処分の標準例」に揚げられていない非違行為は,「懲戒処分の標準例」 を参考にして決定する。 (懲戒処分の通知) 第3条 学長は,懲戒を決定した場合は,懲戒処分書(別紙様式1)を当該学生に 手交により通知する。ただし,当該学生への手交が不可能な場合や当該学生が懲 戒処分書の受け取りを拒否した場合は,他の適切な方法により通知する。 (懲戒の公示) 第4条 懲戒処分を行った場合は,懲戒の内容及びその事由を公示文書(別紙様式 2)により学内に公示する。 2 公示に際し,公示期間はその都度学長が決定し,教育的配慮並びに人権への配 慮が必要な場合には,公表する全部又は一部を公示しないことがある。 (再審査の請求) 第5条 懲戒処分を受けた学生は,事実誤認,新事実の発見その他の正当な理由が ある場合には,再審査請求書(別紙様式3)にその証拠となる資料を添えて,学 長に再審査を請求することができる。 (逮捕・勾留時の懲戒の処理) 第6条 学生が逮捕・勾留され,本学が学生本人に接見することができない状況で あっても,懲戒処分が妥当と判断した場合は,懲戒処分を行うことができる。 (学生が所属する学内学生団体への処分) 第7条 学生懲戒規程第15条第2項に基づき,当該行為の態様及び結果において, 当該行為学生が所属する学内学生団体(学生で組織する団体)の関わりが認めら れた場合,当該学生団体に対し,次の処分を行うことができる。 (1) 〔解 散〕当該学生団体の関わりが強く,非違行為が極めて悪質で,結果 の重大性や本学の教育又は社会に及ぼす影響が大きいとき (2) 〔活動停止〕当該学生団体の関わりが大きく,非違行為が悪質で,結果の重 大性や本学の教育又は社会に及ぼす影響があるとき (3) 〔訓 告〕当該学生団体の関わりがあり,非違行為が悪質であるが,本学 の教育又は社会に及ぼす影響が認められないとき 2 解散処分を受ける学生団体に対し,学生委員会委員長は,学生生活を所掌する 副学長及び当該学生団体の顧問教員立会いの下,学長名で懲戒処分書を通知する。 3 サークル活動停止処分または訓告を受ける学生団体に対し,学生委員会委員長 は,学生生活を所掌する副学長及び当該学生団体の顧問教員立会いの下,学長名 で懲戒処分書を通知し教育的指導を行うとともに,顧問教員による継続的指導を 命じる。 4 活動停止処分中の学生団体には,次の事項を認めないものとする。 (1) 課外活動用物品の貸与 (2) 本学施設(講義棟・課外活動供用施設・学生合宿所・体育施設等)の使用 (3) 集会,学内諸活動 (4) ポスター掲示,立看板の設置 (5) 大学名を冠して学外の団体に加入して行う学外での活動 (6) 学生団体名を用いたコンピューターネットワーク等での情報発信活動 5 学長は,活動停止処分を受けた学生団体の改悛が顕著であって解除が相当であ ると認められるに至ったときは,当該処分の解除をすることができる。 6 活動停止処分を受けた学生団体は,活動停止期間終了時に顧問教員の副申書を 添えた誓約書を学長に提出する。 (その他の教育的指導) 第8条 学長は,懲戒処分のほか必要があると認めたときは,当該学生及び学生団 体に対して奉仕活動等の教育的指導を命ずることができる。 2 非違行為が懲戒処分に至らない場合でも,非違行為を行った学生に対し,当該 学生の所属する学系等(専攻科,各研究科)の教授会等が必要と認めたときは, 当該学系等の長が口頭又は文書により厳重注意を行うことができる。 附 則 この細則は,平成25年4月1日から施行する。 附 則(平25細3)(抄) 平成25年4月1日から適用する。 附 則(平29細12)(抄) 平成25年4月1日から適用する。 附 則(平30細2)(抄) 平成30年4月1日から適用する。 別表(PDF形式) 別紙様式1〜別紙様式3(PDF形式)