国立大学法人東京学芸大学栄誉賞規程
                                                        平成25年2月21日
                                        規 程 第 5 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の発展
 に貢献し,又は本学の名誉を高める活動を行った学外の個人及び団体(以下「学
 外者」という。)に対して授与する東京学芸大学栄誉賞(以下「栄誉賞」という
 。)に関して必要な事項を定めるものとする。
 (栄誉賞を受ける者)
第2条 学長は,学外者が次の各号の1に該当する場合は,栄誉賞としてこれを表
 彰する。
 (1) 本学が行う教育研究活動及びその他業務に関し,特に貢献した者
 (2) その他本学に多大な貢献をしたと認められる者
 (表彰の方法)
第3条 表彰は,学長が表彰状等を授与することにより行う。
2 前項の表彰状等に添えて,記念品等を贈ることができる。
 (表彰の時期)
第4条 表彰の時期は,当該表彰の内容を勘案し,学長が決定する。
 (事務)
第5条 栄誉賞の授与に関する事務は,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,栄誉賞の授与に関し必要な事項は,学長が
 定める。

   附 則
 この規程は,平成25年2月21日から施行する。