東京学芸大学障がい学生支援室規程

                                                              平成25年2月14日
                                                    規 程 第 7 号
                                            改正(施行)平25程20(25.5.9)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条の2第2項の規定に基づき,東京学芸大学障がい学生支援室(以下「
 支援室」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 支援室は,障がいのある学生が,東京学芸大学(以下「本学」という。)
 での学生生活を送る際に適切な支援を受けられる体制づくりを推進し,障がい種
 に応じた修学支援及び生活支援に寄与することを目的とする。
 (業務)
第3条 支援室は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 障がい学生のための支援制度に関すること。
 (2) 障がい学生のための施設等の整備に関すること。
 (3) 教室,関係部署等との連絡調整に関すること。
 (4) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
 (組織)
第4条 支援室は,次の各号に掲げる室員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する副学長 1名
 (2) 各学系の教授会構成員から選出された者 各1名
 (3) 学生キャリア支援センター兼任教員 1名
 (4) 教務委員会委員 1名
 (5) 学務課長
 (6) 学生課長
 (7) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
2 第1項に定める室員のほか,必要に応じて東京学芸大学特命教授等に関する規
 程(平成16年規程第48号)第2条に定める特命教授等を置くことができる。
 (室長及び副室長)
第5条 支援室に室長及び副室長を置き,室長は前条第1項第1号の室員をもって
 充て,副室長は室長が指名する。
2 室長は支援室の業務を総括する。
3 副室長は室長を補佐し,室長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (任期)
第6条 第4条第1項第2号及び第7号の室員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 ただし,室員に欠員が生じた場合の補欠室員の任期は,前任者の残任期間とする。
   第2章 支援室会議
 (支援室会議)
第7条 支援室に,第4条第1項に定める室員をもって組織する支援室会議(以下
 「室会議」という。)を置く。
2 第4条第2項に定める特命教授等は,必要に応じて室会議に出席し,意見を述
 べることができる。
 (審議事項)
第8条 室会議は,第3条に掲げる事項及び支援室の管理運営に関する事項を審議
 する。
 (議長等)
第9条 室会議に議長及び副議長を置き,議長は室長をもって充て,副議長は副室
 長をもって充てる。
2 議長は,室会議を招集し,議長となる。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第10条 室会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
   第3章 個別支援チーム
 (個別支援チーム)
第11条 障がい学生の支援を円滑に実施するため,支援室の下に,個別支援チー
 ム(以下「チーム」という。)を置くことができる。
2 チームは,障がいのある学生一人一人について設置する。
 (任務)
第12条 チームは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 当該学生の支援のための具体的事項に関すること。
 (2) 室会議への意見具申に関すること。
 (3) その他当該学生の支援のために必要な事項
 (組織)
第13条 チームは,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 受入教室主任(教育学研究科にあっては,受入コース代表(総合教育開発専
   攻でサブコースを有する場合は,受入サブコース代表),連合学校教育学研
   究科にあっては,受入連合講座主任(本学の教員でない場合は,本学の受入
   連合講座部会代表者),特別支援教育特別専攻科にあっては,特別支援教育
   特別専攻科主任)
 (2) 第4条第1項に定める室員から選出された者 1名
 (3) 当該学生の指導教員(教育学研究科及び連合学校教育学研究科にあっては,
   主指導教員。ただし,連合学校教育学研究科にあっては,主指導教員が本学
   の教員である場合に限る。)
 (4) 学務課副課長
 (5) 学生課副課長
 (6) その他必要に応じて室長が委嘱する者 若干名
 (チームリーダー)
第14条 チームにチームリーダーを置き,前条第1号の構成員をもって充てる。
2 チームリーダーは,必要に応じてチームを招集する。
 (委員以外の者の出席)
第15条 チームは,必要に応じて構成員以外の者から,意見を聴くことができる。
   第4章 雑則
 (事務)
第16条 支援室及びチームの庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が
 処理する。
 (規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,支援室及びチームの運営に関し必要な事
 項は,室会議が定める。


   附 則
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学教務委員会障がい学生支援部会要項(平成22年4月14日制定)は,
 廃止する。
3 この規程施行の際,現に東京学芸大学教務委員会障がい学生支援部会の委員で
 あった者は,引き続き,支援室の室員とすることとし,任期は第6条の規定にか
 かわらず,平成26年3月31日までとする。

   附 則(平25程20)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。