国立大学法人東京学芸大学公益通報者規程
                                   平成25年3月22日
                                        規 程 第 15 号
                   改正(施行)平25程19(25.5.16)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る公益通報者の保護,公益通報の処理その他公益通報について,公益通報者保護
 法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)に定めるもののほか
 必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると
 ころによる。
 (1) 職員等 本学に就労するすべての者(委託又は派遣契約職員等を含む。)を
  いう。
 (2) 公益通報 職員等が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その
  他不正の目的ではなく,法令違反等の事実が生じ,又はまさに生じようとして
  いる旨を,第4条に規定する通報窓口に通報することをいう。
 (3) 通報者 公益通報を行う者をいう。
 (他の規程等との関係)
第3条 国立大学法人東京学芸大学における研究活動の不正への対応に関する規程,
 国立大学法人東京学芸大学におけるセクシャル・ハラスメントの防止等に関する
 規則及び東京学芸大学職員苦情処理規則ほか,学内規程において個別にその対応
 が明確に規定されている事案については,当該学内規程の定めるところにより処
 理するものとする。
 (通報窓口)
第4条 本学における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため,総務部
 総務課に通報窓口及び相談窓口(以下「通報・相談窓口」という。)を置く。
2 前項の通報・相談窓口に担当者を置き,総務課の職員をもって充てる。
3 第1項に定める通報・相談窓口のほか,学外に学長が指定する通報・相談窓口
 を置くことができる。
 (通報等の受付方法)
第5条 職員等は,通報・相談窓口に対し,原則として,自らの氏名及び連絡先を
 明らかにした上で,電話,電子メール,ファクシミリ,書面又は面談により通報
 等を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,匿名により通報が行われた場合は,通報窓口は,当
 該通報を信ずるに足りる相当の理由,証拠等があるときに限り,これを公益通報
 として受け付けることができる。ただし,この場合には,第3項から第5項,第
 7条第2項,第10条及び第11条第4項に定める当該公益通報者への受付,調査実
 施の有無,調査結果,是正措置等についての通知は行わないものとする。
3 通報・相談窓口は,前2項により公益通報を受け付けたときは,直ちに学長に
 その内容を報告するとともに,速やかに受け付けた旨を当該公益通報者に通知し
 なければならない。
4 通報・相談窓口は,公益通報に係る相談を受けたときは,迅速かつ適切に対応
 しなければならない。この場合において,当該相談が公益通報に当たり,かつ,
 当該相談者が公益通報とすることを希望するときは,これを公益通報として受け
 付け,直ちに学長にその内容を報告するとともに,速やかに受け付けた旨を当該
 相談者に通知しなければならない。
5 通報・相談窓口は,通報等の内容が,第3条の規定に該当するときは,学長と
 協議の上,該当する担当部署及び担当委員会へ事案を移送するものとし,当該公
 益通報者に移送した旨を通知しなければならない。
6 本学の役員又は通報・相談窓口の担当者以外の職員が,通報等を受けたときは,
 直ちに通報・相談窓口に連絡するか,又は当該通報等行った者に対し通報・相談
 窓口に通報等を行うよう助言しなければならない。
7 通報等を受けた者は,この規程に基づき,誠実に対応するように努めなければ
 ならない。
 (検討の実施)
第6条 学長は,公益通報に係る報告を受けたときは,関係部局等の協力を得て,
 当該内容の確認等を行い,事実関係について調査を実施するかどうかの検討を行
 うものとする。
2 学長は前項の判断を行うに当たって必要と認めた場合は,役員又は通報対象事
 実に関係する部局等の長若しくは職員に意見の聴取等を行うことができる。
3 学長は,第1項の判断を行うに当たって必要と認めた場合は,当該公益通報者
 に対し通報対象事実を裏付ける証拠の提供等を要請できるものとする。
4 学長は,公益通報を受けた日から20日以内に,当該通報対象事実に係る調査
 の実施の有無等を当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において
 調査を実施しないときは,その理由を併せて通知するものとする。
 (調査の実施)
第7条 学長は,前条第1項に規定する調査を実施すると決定したときは,総務を
 所掌する理事(以下,単に「理事」という。)にその調査を行わせるものとする。
2 理事は,当該通報対象事実について,調査の対象となる部局等に対して関係資
 料の提出,事実の証明,報告等の要請をするとともに,その他調査をするために
 必要な事項を実施することにより,調査を行うものとする。
3 理事は,前項の調査を行うに当たって,必要と認めたときは,調査委員会を設
 置することができる。
4 調査は,事実に基づき公平不偏に実施し,公益通報者が特定されないよう十分
 配慮しなければならない。
5 理事は,必要に応じて,調査の進捗状況について,学長に報告するものとする。
 (調査委員会)
第8条 前条第3項に規定する委員会は,事案ごとに置くものとする。
2 委員会は,次に掲げる者で組織する。
 (1) 理事
 (2) 事務局長
 (3) 総務部長
 (4) その他学長が必要と認めた者 若干名
3 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
4 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
5 委員の任期は,当該事案に関する委員会の任務が終了するまでとする。
6 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴く
 ことができる。
 (協力義務)
第9条 本学の役員及び職員並びに部局は,公益通報に係る事実関係の調査に際し
 て協力を求められたときは,当該調査に積極的に協力しなければならない。
2 部局は,第7条第2項に規定する関係資料の提出,事実の証明,事実関係,報
 告等の要請その他調査に必要な事項の実施を求められたときは,正当な理由なく
 これを拒否することはできない。
 (調査結果の通知)
第10条 理事は,事実関係の調査を終えたときは,当該調査結果を学長に報告す
 るものとする。
2 学長は前項の報告があったときは,速やかに,当該公益通報者に対し調査結果
 を通知しなければならない。
 (是正措置等)
第11条 学長は,事実関係の調査の結果,通報対象事実が明らかになったときは,
 役員会の議を経て,是正及び再発防止のために必要な措置等(以下「是正措置等」
 という。)を講じ,又は部局長に対し是正措置等を講じるように命じなければな
 らない。
2 部局長は,前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは,当該是正
 措置等の内容,是正結果等を学長に報告するものとする。
3 学長は,調査の結果,不正が明らかになった場合には,当該不正行為に関与し
 た役員及び職員に対し,就業規則等に基づき,懲戒等を行うことができる。
4 学長は,第1項の是正措置等を講じたとき又は第2項の報告を受けたときは,
 当該公益通報者に対して是正措置等の結果を通知し,必要に応じて,関係行政機
 関に対し調査結果及び是正措置等に関する報告を行うものとする。
 (被通報者への配慮)
第12条 学長は,第10条及び前条第4項の規定により公益通報者への通知,公表,
 関係行政機関への通知をするときは,当該事実関係の調査に協力した者等の名誉,
 プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
 (解雇等の禁止)
第13条 公益通報等を行ったこと,公益通報に係る事実関係の調査に協力したこ
 と等を理由として,当該公益通報等に関係した者(以下「公益通報者等」という
 。)について解雇(本学と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき業務に
 従事する者にあっては,当該契約解除)その他いかなる不利益な取扱いも行って
 はならない。
 (不正を目的とする通報の禁止)
第14条 通報者は,虚偽の通報や,他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的
 の通報を行ってはならない。
2 学長は,前項に違反した通報者に対し,就業規則に基づく懲戒処分等を行うこ
 とができる。
 (秘密の保持)
第15条 通報等にかかわった役員及び職員は,関係者の名誉,プライバシーその
 他の人格権を尊重するとともに,公益通報の内容,事実関係の調査から得られた
 個人情報等の知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 学長は,正当な理由なく前項に規定する個人情報等を他に漏らした職員に対し,
 就業規則等に基づき,懲戒処分等を課すことができる。
 (庶務)
第16条 公益通報者の処理等に関する事務は,関係部課の協力を得て,総務部総
 務課において処理する。
 (規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第18条 この規程に定めるもののほか,公益通報の処理等に関し必要な事項は,
 学長が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。