東京学芸大学高大接続による教員養成プログラム実施
   委員会規程
                                                          平成25年4月11日 
                                          規 程 第 17 号    
                                        改正(施行)平26程28(26.7.10)     
                             
 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学高大接続による
 教員養成プログラム実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学の附属高等学校及び附属国際中等教育学校と連携し,両校
 の生徒の中で、教職を希望する優秀な高校生を早期に本学における教員養成と連
 携させ,優秀な学校教員を養成する「高大接続による教員養成プログラム」(以
 下「高大接続プログラム」という。)の試行を円滑に実施するために必要な事項
 を検討するとともに高大接続プログラムの実施を業務とする。
 (検討事項)
第3条 委員会は次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) 高大接続プログラムの企画・運営に関すること。
 (2) 高大接続プログラムの検証及び調査に関すること。
 (3) 高大接続プログラムの実施に関すること。
 (4) その他高大接続プログラムに関すること。
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する副学長           1名
 (2) 附属学校運営参事            1名
 (3) 附属高等学校から選出された者      2名
 (4) 附属国際中等教育学校から選出された者  2名
 (5) 学長が委嘱する教員           若干名
 (6) 学務部長
 (任期)
第5条 前条第3号から第5号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。た
 だし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第4条の委員のうちから学長が指名
 する副学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
 (部会)
第9条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,関係する各課の協力を得て学務部入試課が処理する。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。


   附 則
1 この規程は,平成25年4月11日から施行する。
2 「大学への連絡進学」実施準備委員会要項(平成24年12月26日制定)は廃止する。