国立大学法人東京学芸大学施設整備委員会規程

                             平成25年4月18日
                             規 程 第 18 号               
                                        改正(施行)平26程27(26.7.3)
                                                    平27程23(27.9.3)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学の下に,国立大学法人東京学芸大学施設整備委
 員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,関係委員会及び各部局と連携して本学の教育研究に係る施設及
 び屋外環境の整備・利用に関して審議し,必要な措置を講じることを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) キャンパスマスタープランに関すること
 (2) 施設の整備に関すること
 (3) 施設の有効活用に関すること
 (4) 全学共通利用スペースに関すること
 (5) 学内の交通安全に関すること
 (6) その他施設に関して委員会が必要と認めたこと
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 総務を所掌する理事
 (2) 学系長
 (3) 附属学校運営参事 1名
 (4) 事務局長
 (5) 財務施設部長
 (6) その他学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第5条 前条第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第4条第1号の委員をもっ
 て充て,副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
 ただし,委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (部会)
第9条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (報告)
第10条 委員長は,必要に応じて委員会において審議した事項を役員会に報告す
 るものとする。
 (庶務)
第11条 委員会の庶務は,財務施設部施設課が処理する。
 (規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第13条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員
 会が定める。


   附 則
 この規程は,平成25年4月18日から施行する。