国立大学法人東京学芸大学施設整備会議規程

                                                          平成25年4月18日
                                                          規 程 第 18 号
                                        改正(施行)平26程27(26.7.3)
                                                    平27程23(27.9.3)
                                                    平29程16(29.5.9)
                                                    平31程23(31.4.1)
                                                    平31程29(31.4.26)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学の下に,国立大学法人東京学芸大学施設整備会
 議(以下「施設整備会議」という。)を置く。
 (目的)
第2条 施設整備会議は,関係委員会及び各部局と連携して本学の教育研究に係る
 施設及び屋外環境の整備・利用並びに本学が所有する土地(以下「土地」という
 。)の有効な利活用に関して審議し,必要な措置を講じることを目的とする。
 (審議事項)
第3条 施設整備会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) キャンパスマスタープランに関すること
 (2) 施設の整備に関すること
 (3) 施設及び土地の有効活用に関すること
 (4) 全学共通利用スペースに関すること
 (5) 学内の交通安全に関すること
 (6) その他前条の目的に関して施設整備会議が必要と認めたこと
 (組織)
第4条 施設整備会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 総務を所掌する理事
 (2) 学系長
 (3) 附属学校運営部長
 (4) 事務局長
 (5) 財務・研究推進部長
 (6) その他学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第5条 前条第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長等)
第6条 施設整備会議に議長及び副議長を置き,議長は第4条第1号の委員をもっ
 て充て,副議長は議長が指名する。
2 議長は,施設整備会議を招集する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 施設整備会議は,委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことがで
 きない。ただし,委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 施設整備会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこ
 とができる。
 (部会)
第9条 施設整備会議は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,施設整備会議が別に定める。
 (報告)
第10条 議長は,必要に応じて施設整備会議において審議した事項を役員会に報
 告するものとする。
 (庶務)
第11条 施設整備会議の庶務は,関係部課等の協力を得て,財務・研究推進部施
 設課が処理する。
 (規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第13条 この規程に定めるもののほか,施設整備会議の運営に関し必要な事項は
 ,施設整備会議が定める。

   附 則
 この規程は,平成25年4月18日から施行する。

   附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程23)(抄)
2 国立大学法人東京学芸大学施設整備委員会土地の有効活用に関する検討部会要
 項(平成30年3月26日制定)は廃止する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。