教員養成開発連携機構規程
平成25年5月9日 規 程 第 21 号 (趣旨) 第1条 この規程は,国立大学法人北海道教育大学(以下「北海道教育大学」とい う。),国立大学法人東京学芸大学(以下「東京学芸大学」という。),国立大 学法人愛知教育大学(以下「愛知教育大学」という。),国立大学法人大阪教育 大学(以下「大阪教育大学」という。)(以下「四大学」という。)による教員 養成機能の強化・充実を図ることを目的とした「大学間連携による教員養成の高 度化支援システムの構築−教員養成ルネッサンス・HATOプロジェクト−」( 以下「HATOプロジェクト」という。)に関する協定書に基づき設置される, 教員養成開発連携機構(以下「機構」という。)の目的及び業務の範囲等に関し, 必要な事項を定めることを目的とする。 (機構の目的) 第2条 機構は,四大学の連携により,各大学の強みを生かしつつ教員養成機能の 強化・充実を図ることを目的とし,更には,全国の教員養成系大学・学部と連携 ・協力を促進し,日本の教員養成の諸課題に積極的に対応することを目的とする。 (機構の事務所) 第3条 機構は,主たる事務所を東京学芸大学に置く。 (機構長及び副機構長) 第4条 機構に機構長及び副機構長を置き,機構長は東京学芸大学長をもって充て, 副機構長は,北海道教育大学長,愛知教育大学長,大阪教育大学長とする。 (構成) 第5条 機構に,機構の運営等に関する必要な事項を審議するため教員養成開発連 携機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。 (機構会議) 第6条 機構会議は,第4条に定める機構長及び副機構長をもって構成する。 2 機構会議は,機構の最高の意思決定機関とし,機構の運営に関する重要な事項 を審議する。 3 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。 4 機構会議は,構成員全員の出席がなければ会議を開くことはできない。ただし, 構成員に事故あるときは,当該大学の理事等がその職務を代行する。 5 議決を要する事項については,出席者の3分の2以上をもって決する。 (運営会議) 第7条 機構会議の下に,機構の事業計画,組織,予算及び決算等の審議を行うた め教員養成開発連携機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。 2 運営会議は,原則として第8条で定める四大学の教員養成開発連携センターの 長及び四大学の事務局長で構成する。 3 運営会議は,前項に掲げる者の代理として,各大学の学長が指名する者の出席 を認める。 4 運営会議について,必要な事項は別に定める。 (教員養成開発連携センター) 第8条 機構に教員養成開発連携センター(以下「センター」という。)を置き, 東京学芸大学に設置するセンターを,HATOプロジェクトの活動の拠点とする とともに,他の三大学にも同一名称のセンターを置き,連携・協力して事業計画 を遂行する。 2 四大学のセンターにはセンター長を置き,各大学の理事もしくは副学長をもっ て充てる。また,必要に応じて副センター長を置くことができる。 3 第1項の規定に基づき設置するセンターには,IR部門,研修・交流支援部門, 先導的実践プログラム部門を共通に置き,四大学の各部門が連携・協力して事業 計画を遂行する。 4 第3項に規定する部門のほか,四大学のセンターに必要な部門を置くことがで きる。 5 部門には部門長を置くことができる。 6 四大学のセンターについて,必要な事項は四大学がそれぞれ別に定める。 (事務局) 第9条 機構の運営等に関する庶務は,機構長が所属する大学の事務局が他の三大 学の協力を得て行う。 (規程の改廃) 第10条 この規程の改廃は,機構会議の議を経て機構長が定める。 附 則 この規程は,平成25年5月9日から施行し,平成25年4月1日から適用する。