教員養成開発連携機構規程

                             平成25年5月9日
                             規 程 第 21 号
                     改正(施行)令2程18(2.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道教育大学(以下「北海道教育大学」とい
 う。),国立大学法人東京学芸大学(以下「東京学芸大学」という。),国立大
 学法人愛知教育大学(以下「愛知教育大学」という。),国立大学法人大阪教育
 大学(以下「大阪教育大学」という。)(以下「四大学」という。)による教員
 養成機能の強化・充実を図ることを目的とした「大学間連携による教員養成の高
 度化支援システムの構築−教員養成ルネッサンス・HATOプロジェクト−」(
 以下「HATOプロジェクト」という。)に関する協定書に基づき設置される,
 教員養成開発連携機構(以下「機構」という。)の目的及び業務の範囲等に関し,
 必要な事項を定めることを目的とする。
 (機構の目的)
第2条 機構は,四大学の連携により,各大学の強みを生かしつつ教員養成機能の
 強化・充実を図ることを目的とし,更には,全国の教員養成系大学・学部と連携
 ・協力を促進し,日本の教員養成の諸課題に積極的に対応することを目的とする。
 (機構の事務所)
第3条 機構は,主たる事務所を東京学芸大学に置く。
 (機構長及び副機構長)
第4条 機構に機構長及び副機構長を置き,機構長は東京学芸大学長をもって充て,
 副機構長は,北海道教育大学長,愛知教育大学長,大阪教育大学長とする。
 (構成)
第5条 機構に,機構の運営等に関する必要な事項を審議するため教員養成開発連
 携機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
 (機構会議)
第6条 機構会議は,第4条に定める機構長及び副機構長をもって構成する。
2 機構会議は,機構の最高の意思決定機関とし,機構の運営に関する重要な事項
 を審議する。
3 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
4 機構会議は,構成員全員の出席がなければ会議を開くことはできない。ただし,
 構成員に事故あるときは,当該大学の理事等がその職務を代行する。
5 議決を要する事項については,出席者の3分の2以上をもって決する。
 (運営会議)
第7条 機構会議の下に,機構の事業計画,組織,予算及び決算等の審議を行うた
 め教員養成開発連携機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,原則として第8条で定める四大学の教員養成開発連携センターの
 長及び四大学の事務局長で構成する。
3 運営会議は,前項に掲げる者の代理として,各大学の学長が指名する者の出席
 を認める。
4 運営会議について,必要な事項は別に定める。
 (教員養成開発連携センター)
第8条 機構に教員養成開発連携センター(以下「センター」という。)を置き,
 東京学芸大学に設置するセンターを,HATOプロジェクトの活動の拠点とする
 とともに,他の三大学にも同一名称のセンターを置き,連携・協力して事業計画
 を遂行する。
2 四大学のセンターにはセンター長を置き,各大学の理事もしくは副学長をもっ
 て充てる。また,必要に応じて副センター長を置くことができる。
3 第1項の規定に基づき設置するセンターには,四大学協働事業に必要なプロジ
 ェクト等を置き,四大学が連携・協力して事業計画を遂行する。
4 四大学のセンターについて必要な事項は,四大学がそれぞれ別に定める。
 (事務局)
第9条 機構の運営等に関する庶務は,機構長が所属する大学の事務局が他の三大
 学の協力を得て行う。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,機構会議の議を経て機構長が定める。

   附 則
 この規程は,平成25年5月9日から施行し,平成25年4月1日から適用する。