東京学芸大学教員養成開発連携センター規程
                                                          平成25年6月6日 
                                          規 程 第 22 号 
                     改正(施行)平26程3(26.2.27)
                                                    平26程24(26.6.5)
                                                    平28程25(28.4.28)
                                                    平30程14(30.4.16)
                                                    平30程21(30.9.13)
                                                    平31程19(31.4.1)
                                                    平31程29(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学教員養成開発連携センターにつ
 いて必要な事項を定めるものとする。 
 (設置)
第2条 教員養成開発連携機構規程(以下「機構規程」という。)第8条の規定に
 基づき,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学教
 員養成開発連携センター(以下「センター」という。)を置く。
 (目的)
第3条 センターは,機構規程第1条に規定する四大学の強みを生かしつつ教員養
 成機能の強化・充実を図ることを目的としたHATOプロジェクトの活動拠点と
 なり,全国の教員養成系大学・学部と連携・協力を促進し,日本の教員養成の諸
 課題に積極的に対応することを目的とする。
 (部門及び事業)
第4条 センターに次に掲げる部門を置き,それぞれ次に掲げる事業を行う。
 (1) IR部門
  IRコンソーシアムの設置を含む,教員養成系のIRネットワークの構築によ
  る教員養成機能の強化
 (2) 研修・交流支援部門
  イ 教員養成の国際化を目指したSD,FD研修の共同実施と研修プログラム
    等の開発
  ロ 教員養成系大学・学部の交流・相互支援による教員養成相互支援ネットワ
    ークの構築
 (3) 先導的実践プログラム部門
  イ 附属学校間連携による先導的教育実践プログラムの構築
  ロ 先導的実践プログラムの開発事業及びその成果をもとにした共同実施事業
    の開発
2 前項で定める3つの部門には,それぞれ部門長を置く。
3 事業計画等に応じて第1項に定める部門に属さないプロジェクトを置くことが
 できる。
4 第1項第3号に定める先導的実践プログラム部門には,事業計画等に応じて必
 要なプロジェクトを置くことができる。
5 前2項に定めるプロジェクトに,それぞれ責任者を置く。
 (職員)
第5条 センターにセンター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて副センター長及び兼任教員を置くこと
 ができる。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 前条第2項に規定する部門長は,センター長が指名する者をもって充て,任期
 は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任部門長の任期は,
 前任者の残任期間とする。
5 前条第5項に規定するプロジェクトの責任者は,センター長が指名する。
 (センター長等)
第6条 センター長は,学長の指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 副センター長を置く場合は,センター長が部門長の中から指名する。
4 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職
 務を代行する。
 (客員教授等)
第7条 センターに,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を
 置くことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
 (共同研究員)
第8条 センターに,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は,学長が委嘱する。
 (運営委員会)
第9条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第10条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの職員の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第11条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) 部門長
 (3) 第4条第3項に規定するプロジェクトに置かれる責任者
 (4) 第4条第4項に規定するプロジェクトに置かれる責任者
 (5) センターに所属する専任教員
 (6) 事務局長
 (7) 総務部担当課長(教育インキュベーション推進)
 (8) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第12条 前条第8号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員
 が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第13条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第14条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第15条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (所員会議)
第16条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教員をもって組織する所員会議を置く。
2 客員教授等は,所員会議に出席し,専門的事項について意見を述べることがで
 きる。
 (庶務)
第17条 センターの庶務は,関係各部課の協力を得て総務部教育インキュベーシ
 ョン推進担当が処理する。
2 センターに置く部門等の庶務については次のとおりとする。
 (1) IR部門(学務部)
 (2) 研修・交流支援部門(総務部)
 (3) 先導的実践プログラム部門(総務部及び財務・研究推進部)
 (規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第19条 この規程に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,
 委員会の議を経て,センター長が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成25年6月6日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程3)(抄)
 この規程は,平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平28程25)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平30程14)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。

   附 則(平30程21)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。