東京学芸大学カリキュラム改訂特別委員会規程

                             平成25年11月28日
                             規 程 第 35 号

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学カリキュラム改
 訂特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学の教育に関する目標を達成するため,平成27年度学部カリ
 キュラム改訂方針(平成25年11月27日教育研究評議会決定)を踏まえ,学部カリ
 キュラム改訂の実施に向けて必要な検討を行うことを目的とする。
 (検討事項)
第3条 委員会は,学部カリキュラムの改訂に関し,次に掲げる事項を検討する。
 (1) 学部の課程・専攻・選修の新設・再編に伴うカリキュラム編成等に関する事項
 (2) 履修基準等のカリキュラム原本の作成に関する事項
 (3) カリキュラム実施細則の改訂に関する事項
 (4) 開設授業科目の調整等に関する事項
 (5) その他平成27年度の学部カリキュラム改訂に関し必要な事項
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教育を所掌する副学長
 (2) 学系長
 (3) 各学系の教授会構成員から委員長が委嘱する者 各1名
 (4) 学長が委嘱する教員 若干名
 (5) 学務部長
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第4条第1号の委員とし,
 副委員長は第4条第3号及び第4号の委員のうちから 学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第6条 委員長は,委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。ただし,第4条第5号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席
 を可とする。
 (専門委員)
第7条 委員会に,専門的な立場から特定の事項について検討するため,専門委員
 を置くことができる。
2 専門委員は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が処理する。
 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員
 会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成25年11月28日から施行する。
2 この規程は,平成27年3月31日限り,その効力を失う。
3 東京学芸大学カリキュラム改訂特別委員会規程(平成24年9月13日規程第22号)
 は,廃止する。