東京学芸大学学生キャリア支援室要項
                                                          平成26年2月27日 
                                          制      定 
                                     改正(施行)平26.6.2(26.6.2)
                                                 平28.5.27(28.5.27)
                                                 平28.9.2(28.9.2)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学学生支援センター規程(平成26年規程第4号)
 第2条第4項の規定に基づき,東京学芸大学学生キャリア支援室(以下「室」と
 いう。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 室は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における学生のキャリア形
 成及び就職活動を支援することを目的とする。
 (業務)
第3条 室は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生のキャリア形成に向けた能力及び態度の発達の支援に関すること。
 (2) 学生の進路相談に関すること。
 (3) 学生の教員就職支援に関すること。
 (4) 学生の一般就職支援に関すること。
 (5) 学生のインターンシップ及びボランティアに関すること。
 (6) 東京教師養成塾,公立学校教員採用候補者の大学推薦等に関すること。
 (7) その他学生のキャリア支援に関すること。
 (職員)
第4条 室に,室長,専任教員及び兼任教員のほか,必要な職員を置く。
2 兼任教員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
 (1) 各学系の教授会構成員のうちから選出された者 各4名
 (2) 大学院研究科運営委員会から選出された者 4名
 (3) その他必要に応じて学生支援センター長が委嘱する者 若干名
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 第1項に定める職員のほか,必要に応じて東京学芸大学特命教授等に関する規
 程(平成16年規程第48号)第2条に定める特命教授等を置くことができる。
 (室長)
第5条 室長は,理事又は教員から学生支援センター長が指名する。
2 室長は,室の業務を総括する。
3 室長の任期は2年とし,1回に限り再任されることができる。ただし,欠員が
 生じた場合に指名される室長の任期は,前任者の残任期間とする。

   第2章 学生キャリア支援室会議
 (学生キャリア支援室会議)
第6条 室に,第3条に掲げる事項及び室の管理運営に関する事項を協議するため,
 第4条に掲げる所属職員及びキャリア支援課長をもって組織する学生キャリア支
 援室会議(以下「室会議」という。)を置く。
2 学生支援センター長及び第4条第4項の特命教授等は,必要に応じて室会議に
 出席し,意見を述べることができる。
3 室会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
4 室会議には,業務に応じた専門部会を置くことができる。

   第3章 雑則
 (事務)
第7条 室に関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部キャリア支援課が処
 理する。
 (要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,学生支援センター運営委員会の議を経て学生支援セン
 ター長が定める。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室会議が定
 める。

   附 則
1 この要項は,平成26年4月1日から施行する。
2 この要項施行の際,現に東京学芸大学学生キャリア支援センターの職員であっ
 た者は,引き続き,室の室員とする。
3 この要項施行後,兼任教員となった者(前項の兼任教員を含む。)のうちから,
 学長が指名する半数の者の任期については,第4条第3項の規定にかかわらず,
 平成27年3月31日までとする。

   附 則(平26.6.2)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.27)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平28.9.2)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。