東京学芸大学学生キャリア支援室要項
                                                          平成26年2月27日 
                                                          制      定 
                                     改正(施行)平26.6.2(26.6.2)
                                                 平28.5.27(28.5.27)
                                                 平28.9.2(28.9.2)
                                                 平31.3.1(31.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学学生支援センター規程(平成26年規程第4号)
 第2条第4項の規定に基づき,東京学芸大学学生キャリア支援室(以下「室」と
 いう。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 室は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における学生のキャリア形
 成及び就職活動を支援することを目的とする。
 (業務)
第3条 室は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生のキャリア形成に向けた能力及び態度の発達の支援に関すること。
 (2) 学生の進路相談に関すること。
 (3) 学生の教員就職支援に関すること。
 (4) 学生の教育支援職就職支援に関すること。
 (5) 学生のインターンシップ及びボランティアに関すること。
 (6) 東京教師養成塾,公立学校教員採用候補者の大学推薦等に関すること。
 (7) その他学生のキャリア支援に関すること。
 (職員)
第4条 室に,室長,専任教員及び兼任教員のほか,必要な職員を置く。
2 兼任教員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
 (1) 学長が委嘱する教員 若干名
 (2) 教育学部各教室から選出された者 各1名
 (3) 大学院教育学研究科各専攻(プログラムで構成される専攻にあっては各プロ
   グラム(学校組織マネジメントプログラムを除く。))から選出された者 
   各1名
 (4) その他必要に応じて学生支援センター長が委嘱する者 若干名
3 前項第2号及び第3号の規定に関わらず,社会科教室又は理科教室においては
 当該教室を構成する分野ごとに,生涯学習教室又は多文化共生教育教室において
 はサブコースごとに,大学院教育学研究科教育実践専門職高度化専攻教科領域指
 導プログラム又は教育プロジェクトプログラムにおいてはサブプログラムごとに
 選出することができる。
4 第2項に掲げる者のほか,特別支援教育特別専攻科から選出された者を兼任教
 員とすることができる。
5 兼任教員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後
 任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6 第1項に定める職員のほか,必要に応じて東京学芸大学特命教授等に関する規
 程(平成16年規程第48号)第2条に定める特命教授等を置くことができる。
 (室長)
第5条 室長は,理事又は副学長から学生支援センター長が指名する。
2 室長は,室の業務を総括する。
3 室長の任期は2年とし,1回に限り再任されることができる。ただし,欠員が
 生じた場合に指名される室長の任期は,前任者の残任期間とする。

   第2章 学生キャリア支援室運営会議
 (学生キャリア支援室運営会議)
第6条 室に,第3条に掲げる事項及び室の管理運営に関する事項を協議するため
 ,次に掲げる者で組織する学生キャリア支援室運営会議(以下「運営会議」とい
 う。)を置く。
 (1) 室長
 (2) 専任教員
 (3) 第4条第2項第1号の兼任教員
 (4) キャリア支援課長
2 室長は,運営会議を招集し,議長となる。
3 室長は,第1項第4号の構成員が都合により出席できないときは,あらかじめ
 当該構成員が指名する者を代理出席させることができる。
4 学生支援センター長,第4条第2項第2号から第4号及び同条第4項の兼任教
 員並びに同条第6項の特命教授等は,必要に応じて運営会議に出席し,意見を述
 べることができる。
5 運営会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
6 運営会議には,業務に応じた専門部会を置くことができる。

  第3章 学生キャリア支援室全体会
 (学生キャリア支援室全体会)
第7条 室に,第3条に掲げる事項について,認識を共有し,連絡調整を行う場と
 して,第4条に掲げる所属職員及びキャリア支援課長をもって組織する学生キャ
 リア支援室全体会(以下「全体会」という。)を置くことができる。
2 全体会は,必要に応じて室長が招集し,議長となる。

   第4章 雑則
 (事務)
第8条 室に関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部キャリア支援課が処
 理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,学生支援センター運営委員会の議を経て学生支援セン
 ター長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,運営会議が定
 める。

   附 則
1 この要項は,平成26年4月1日から施行する。
2 この要項施行の際,現に東京学芸大学学生キャリア支援センターの職員であっ
 た者は,引き続き,室の室員とする。
3 この要項施行後,兼任教員となった者(前項の兼任教員を含む。)のうちから,
 学長が指名する半数の者の任期については,第4条第3項の規定にかかわらず,
 平成27年3月31日までとする。

   附 則(平26.6.2)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.27)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平28.9.2)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。