国立大学法人東京学芸大学教員養成評価開発研究プロ
ジェクト要項
平成26年3月20日 制 定 改正(施行)平26.6.5(26.6.5) 平26.7.15(26.7.15) 平28.3.17(28.4.1) (設置) 第1条 国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部(以下「推進本部」とい う。)の下に,教員養成評価開発研究プロジェクト(以下「プロジェクト」とい う。)を置く。 (目的) 第2条 プロジェクトは,文部科学省の特別経費(プロジェクト分)事業に選定さ れた「日本型教員養成教育アクレディテーション・システムの開発研究」(以下 「教員養成評価システム開発研究」という。)を推進するため,必要な業務を行 うことを目的とする。 (業務) 第3条 プロジェクトは,次に掲げる業務を行う。 (1) 教員養成評価システム開発研究に関する企画・立案及び連絡調整に関する業 務 (2) 教員養成評価システム開発研究の実施に係る人事,予算及び監査に関する業 務 (3) その他教員養成評価システム開発研究の目的を達成するために必要な業務 (組織) 第4条 プロジェクトに,前条の業務を行うため本部を置き,次に掲げる者で組織 する。 (1) 学長が指名する理事又は副学長 1名 (2) 学長が委嘱する教職員(客員教授等を含む。) 若干名 2 プロジェクトに主査及び副主査を置き,主査は前項第1号の者をもって充て, 副主査は主査が指名する。 3 主査は,第3条に掲げる業務を総括する。 4 副主査は,主査を補佐し,主査に事故があるときは,その職務を代行する。 (プロジェクト委員会) 第5条 プロジェクトに,認定評価活動を推進するために必要な事項等を検討する プロジェクト委員会(以下,「委員会」という。)を置き,次に掲げる者(以下 「プロジェクト委員」という。)をもって組織する。 (1) 第4条第1項に掲げる者 (2) 主査が指名する,認定評価活動に参加する大学の関係者 (3) 主査が指名する,学外の学識経験者 (4) 主査が指名する,本学の教職員 (5) 教員養成評価機構が指名する者 2 委員の任期は3年とする。 3 委員会委員長は第4条第2項に定める主査とする。 4 委員会は,必要に応じてワーキング・グループ等を置くことができる。 5 前4項までに定めるもののほか,委員会及びワーキング・グループ等に関し必 要な事項は別に定める。 (プロジェク委員以外の者の出席) 第6条 プロジェクト及び委員会は,必要に応じてプロジェクト委員以外の者の出 席を求め,意見を聴くことができる。 (客員教授等) 第7条 本学の教職員以外の者で,プロジェクト委員となった者には,東京学芸大 学客員教授等選考規程(平成9年規程第5号)に基づき,客員教授又は客員准教 授の称号を付与することができる。 (評価員) 第8条 委員会の下に,認定評価活動のため評価チームを置き評価員で構成する。 2 評価チーム及び評価員に関する必要事項は,別に定める。 (庶務) 第9条 プロジェクト及び委員会等の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部広報 企画課が処理する。 (要項の改廃) 第10条 この要項の改廃は,推進本部の議を経て学長が定める。 (補則) 第11条 この要項に定めるもののほか,プロジェクトの運営に関し必要な事項は, プロジェクト本部が定める。 附 則 この要項は,平成26年4月1日から施行し,平成29年3月31日限り,その効力を 失う。 附 則(平26.6.5)(抄) 平成26年4月1日から適用する。 附 則(平26.7.15) この要項は,平成26年7月15日から施行し,文部科学省から特別経費の予算措置 の終了に伴い,その効力を失う。 附 則(平28.3.17) この要項は,平成28年4月1日から施行し,平成29年3月31日限り,その効力を 失う。