国立大学法人東京学芸大学センター長協議会規程
                                                平成26年3月20日
                                                規 程 第 8 号

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,本学のセンター間の連絡・調
 整を行い,円滑な運営を図るため,東京学芸大学センター長協議会(以下「協議
 会」という。)を置く。
 (定義)
第2条 この規程において「センター」とは,専任教員を置くことができるセンタ
 ーで,環境教育研究センター,教育実践研究支援センター,留学生センター,国
 際教育センター,教員養成カリキュラム開発研究センター,保健管理センター,
 情報処理センター,理科教員高度支援センター,学生支援センター及び教員養成
 開発連携センターをいう。
 (任務)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる事項を行う。
 (1) センター間の連絡・調整に関する事項
 (2) その他議長が必要と認めた事項
 (組織)
第4条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 研究を所掌する副学長
 (2) 環境教育研究センター長
 (3) 教育実践研究支援センター長
 (4) 留学生センター長
 (5) 国際教育センター長
 (6) 教員養成カリキュラム開発研究センター長
 (7) 保健管理センター所長
 (8) 情報処理センター長
 (9) 理科教員高度支援センター長
 (10)学生支援センター長
 (11)教員養成開発連携センター長
 (議長等)
第5条 協議会に議長及び副議長を置き,議長は前条第2号から第11号までの委員
 のうちから研究を所掌する副学長が指名し,副議長は議長が指名する。
2 議長及び副議長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた
 場合の後任の議長及び副議長の任期は,前任者の残余期間とする。
3 議長は,協議会を招集する
4 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (事務)
第7条 協議会の事務は,教育研究支援部学系支援課が処理する。
 (補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会
 が定める。

   附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学センター長協議会要項(平成20年12月24日制定)は廃止する。