東京学芸大学組織再編特別委員会規程
                                                平成26年4月10日
                                                規 程 第 19 号
                                        改正(施行)平28程7(28.3.10)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学組織再編特別委
 員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学における組織の再編に向けて,必要な事項を検討すること
 を目的とする。
 (検討事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) 学部及び大学院の教育組織の再編案に関する事項
 (2) その他組織の再編に必要な事項
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 副学長
 (2) 学系長
 (3) 大学院連合学校教育学研究科長
 (4) 各講座から選出された者 各1名
 (5) センター長協議会から選出された者 1名
 (6) 附属学校運営参事 1名
 (7) 事務局長
 (8) その他学長が指名する者 若干名
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は前条第1号の委員のうちか
 ら学長が指名し,副委員長は前条各号の委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。
 (委員以外の者の出席)
第7条 学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (ワーキンググループ)
第8条 委員会は,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て,学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成26年4月10日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
2 この規程は,平成31年3月31日限り,その効力を失う。