国立大学法人東京学芸大学顧問規程
平成26年5月22日 規 程 第 23 号 (趣旨) 第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学顧問(以下「顧問」という。)に 関し,必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本法人」という。)に,本法人の運営 に資するため,顧問を若干人置くことができる。 (顧問の委嘱) 第3条 顧問は,次に掲げる者の中から,役員会の議を経て,学長が委嘱する。 (1) 東京学芸大学の学長経験者 (2) 大学運営に関し,深い見識と経験を有する者 (顧問の身分) 第4条 顧問の身分は,非常勤とする。 (顧問の職務) 第5条 顧問は,学長の求めに応じ,本法人の運営に関し,助言及び支援を行う。 (顧問の任期) 第6条 顧問の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,顧問の任期の末日は, 当該顧問を委嘱する学長の任期以前でなければならない。 (顧問の報酬等) 第7条 顧問は,無報酬とする。 2 顧問には,必要に応じ,別に定める謝金及び旅費を支給する。 (庶務) 第8条 顧問に関する庶務は,総務部総務課が処理する。 (規程の改廃) 第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。 (補則) 第10条 この規程に定めるもののほか,顧問に関し必要な事項は,別に定める。 附 則 1 この規程は,平成26年5月22日から施行する。 2 この規程施行後,最初に選出される顧問の任期は,第6条の規定にかかわらず, 平成27年3月31日までとする。