国立大学法人東京学芸大学顧問規程

                             平成26年5月22日
                             規 程 第 23 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学顧問(以下「顧問」という。)に
 関し,必要な事項を定めるものとする。
 (設置)
第2条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本法人」という。)に,本法人の運営
 に資するため,顧問を若干人置くことができる。
 (顧問の委嘱)
第3条 顧問は,次に掲げる者の中から,役員会の議を経て,学長が委嘱する。
 (1) 東京学芸大学の学長経験者
 (2) 大学運営に関し,深い見識と経験を有する者
 (顧問の身分)
第4条 顧問の身分は,非常勤とする。
 (顧問の職務)
第5条 顧問は,学長の求めに応じ,本法人の運営に関し,助言及び支援を行う。
 (顧問の任期)
第6条 顧問の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,顧問の任期の末日は,
 当該顧問を委嘱する学長の任期以前でなければならない。
 (顧問の報酬等)
第7条 顧問は,無報酬とする。
2 顧問には,必要に応じ,別に定める謝金及び旅費を支給する。
 (庶務)
第8条 顧問に関する庶務は,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,顧問に関し必要な事項は,別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成26年5月22日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出される顧問の任期は,第6条の規定にかかわらず,
 平成27年3月31日までとする。